指定地域密着型サービス事業者等変更届出などに関する事務取扱い
指定地域密着型サービス事業者等変更届出及び介護給付費算定に係る体制の届出等に関する事務取扱いについて
目次
- 指定事項の変更届出等について
- 廃止・休止・再開届けについて
- 介護給付費算定に係る体制等の届出等
- 日立市外の市町村への対応
- 業務管理体制の整備の届出について
- 参考(基準に規定されている研修に関する通知)
1 指定事項の変更届出等について ※R6.4.1~様式が変更となっております。
(1)
地域密着型サービス提供事業者等の指定を受けた事項のうち、当該事業にかかる事業所の名称、所在地(開設者の住所)及びその他介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)に規定する事項に変更があった場合には、日立市に対して変更があった日から10日以内に変更届出書を提出する必要があります。
なお、認知症対応型共同生活介護(介護予防サービスを含む)の定員増は、事業者指定と同様の手続きが必要となりますので、必ず事前に介護保険課へご相談ください。
(2)変更届出書類
- 変更届と以下の添付書類を提出してください。
- 様式については申請書等欄からダウンロードできます。
番号 | 変更事項 | 変更届出書添付書類 |
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1 | 事業所・施設の名称 |
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2 | 事業所・施設の所在地 |
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3 | 申請者・開設者の名称 |
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4 | 主たる事務所の所在地 |
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5 | 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 |
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6 | 登記事項、条例等(当該事業に関するものに限る) |
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7 | 事業所・施設の構造概要及び平面図並びに設備の概要 |
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8 | 管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 |
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9 | 運営規程 |
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10 | 協力医療(歯科)機関 |
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11 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制 |
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12 | 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 (補足)介護支援専門員には、グループホームにおいて介護支援専門員の資格を持たない計画作成担当者を配置している場合であって、その者の変更が生じる場合を含む |
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13 | 本体施設、本体施設との移動経路等 |
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14 | 併設施設の概要等 |
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15 | その他の事項(上記以外の人員配置の変更) |
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2 廃止・休止・再開届けについて
(1)休止届
- 人員の不足などで指定基準を満たすことができなくなった状況でも、事業者として事業継続の意志があり、事業再開の見通しがある場合には、廃止ではなく一定期間中止する「休止届」を提出することになります。
- 届出書類
廃止・休止・再開届出書 - 休止する日の1ヶ月前までに届け出てください。なお、休止にあたっては、利用者に混乱が生じないよう十分考慮していただくとともに、休止後の利用者の処遇について、併せて報告してください。
(2)再開届
- 人員基準等を満たし、事業が再開できる状況になった場合には、再開の手続きをとり事業を再開することになります。
- 届出書類
- 廃止・休止・再開届出書
- 当該事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 当初の指定内容に変更が生じる場合には、変更届出書及び添付書類を併せて提出することになります。
- 再開をする場合には速やかに(事由発生から10日以内)届け出てください。
(3)廃止届
- 指定を受けた事業を廃止する場合や事業所自体を廃止する場合など、また、休止している事業所で休止期間を過ぎても、事業再開の見通しが立たない場合は、事業を廃止することになりますので、「廃止届」を提出することになります。
なお、法人(開設者)が合併などの理由で別な法人となる場合は、旧法人を廃止した上(廃止届の提出)で、新法人の事業所として新たな指定申請を行うこととなります。 - 届出書類
廃止・休止・再開届出書 - 廃止する日の1ヶ月前までに届け出てください。なお、廃止にあたっては、利用者に混乱が生じないよう十分考慮していただくとともに、廃止後の利用者の処遇について、併せて報告してください。
3 介護給付費算定に係る体制等の届出等
次のリンクをご覧ください。
4 日立市外の市町村から指定を受けている場合
日立市外の市町村(以下「他市町村」という。)から指定を受けている場合(みなし指定を含む)は、指定を受けた他市町村への変更届出が必要となります。ただし、提出書類、方法などは、市町村により異なりますので、当該市町村へ連絡をして指示を仰いでください。
5 業務管理体制の整備の届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が日立市のみに所在する事業者は、下記のとおり届出書を提出してください。
- 新規事業者及び区分変更がある事業者
業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第1号) - 届出内容に変更がある事業者
業務管理体制変更届出書(様式第2号)
※制度の内容は下記をご確認ください。
6 参考(基準に規定されている研修に関する通知)
-
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に規定する研修について (PDF 90.6KB)
(平成24年3月16日 老高発0316第2号 老振発0316第2号、老老発0316第6号)
申請書等
変更届出書
変更届出書添付書類及び標準様式
変更届出書添付書類 付表一覧
変更届出書 勤務形態一覧表
業務管理体制整備の届出に関する様式
廃止・休止・再開届
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
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