介護保険住宅改修費の受領委任払事業者登録申請を受け付けます

ページID1003046  更新日 令和6年1月24日

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介護保険住宅改修費の支払いは、従来の「償還払い」のほかに、利用者が費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額の支払いで利用できる「受領委任払い」があります。

受領委任払いを取り扱う施工業者については、市への登録制となりますので、登録希望のかたは以下を確認のうえ申請してください。

受領委任払いを利用できる住宅改修

受領委任払いを利用できるのは、次のいずれにも該当する場合のみです。

  1. 登録事業者による住宅改修であること
    (事前申請時に登録を受けている必要があります。)
  2. 利用者と登録事業者の間で、受領委任払いを行うことの同意がなされていること
    (「同意書」によります。)
  3. 利用者に介護保険料の滞納等がないこと
    (利用者が介護保険法第66条から69条の規定による保険給付の差し止め等を受けている場合、受領委任払いは利用できません。)

登録の申請方法

  1. 次の書類を介護保険課へ提出してください。(郵送での提出可)
    1. 事業者登録申請書
    2. 法人の登記事項証明書(法人以外は、代表者の住民票の写し(代表者の住所が日立市の場合は不要))
    3. 市区町村税の納税証明書(滞納がないことを証明するもの。法人以外は、代表者の市区町村税の納税証明書)
      ※その他必要な書類がある場合は、個別に連絡します。
  2. 申請の結果については、文書により通知します。

登録の有効期間

登録日の属する年度の翌年度の3月31日まで

(例)登録日が令和元年5月1日→令和3年3月31日まで

※登録は随時受け付

注意事項

  1. 市は必要に応じ、研修や指導等を行いますので、必ず受講してください。
  2. 利用者から受領委任払いを利用したい旨の申し出があった場合は、正当な理由なく拒否しないでください。
  3. 関係法令等を遵守し、ケアマネジャーとの連絡を密にし、利用者の心身の状況に応じて適切な住宅改修を行ってください。
  4. 登録内容に変更が生じた場合は「介護保険住宅改修費の受領委任払事業者登録事項変更届」、登録した事業を廃止する場合は「介護保険住宅改修費の受領委任払事業者登録廃止届」を速やかに提出してください。

※市では請求等に際し不正があった場合など、登録の取消事由を定めており、これに該当した場合は登録を取り消すことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。