在宅復帰支援サービス費の申請

ページID1001909  更新日 令和6年1月24日

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入院・入所中の要介護認定者が在宅復帰をめざし一時帰宅する際に、訪問介護等の特定の介護サービスを利用することができます。詳細は事前に介護保険課にお問合せください。

利用基準

病院や施設に入院・入所中で要介護1~5の認定を受けているかた(要支援1,2のかたは除きます)

利用限度額

年間(4月1日~3月31日)12万円
※利用金額の1割、2割または3割は自己負担

利用できるサービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 福祉用具貸与(貸与品目:介護保険適用の福祉用具貸与物品)

給付までの流れ

在宅復帰サービス費の支払方法は、いったん費用の全額を支払い、その後給付の支払いを受ける「償還払い」の他に、費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額の支払いで利用できる「受領委任払い」があります。

サービス利用前

(1)利用者が受領委任払いを選択した場合、事業者との間で同意書を作成する
(2)利用限度額、利用実績などについて市に確認を行う

サービス利用時

(3)受領委任払いの場合、利用者は事業者に介護保険負担割合証を提示する
(4)受領委任払いの場合、事業者は受領委任に係る明細書を作成し、利用者から領収する金額を計算する
(5)利用者が対象サービスを利用し、代金を支払う

支給申請

(6)支給申請書類を作成し、市に提出する

市の審査・支給決定

(7)支給(不支給)決定通知書が交付される
(8)事業者は保険給付費の支払いを受ける(受領委任払いの場合、事業者口座に支払)

※受領委任払いの場合、事務フローもご覧ください

支給申請書類

  • 介護保険証(提示)
  • 支給申請書
  • サービス提供証明書
  • 同意書(様式第1号)(受領委任払いの場合のみ)
  • 領収証(被保険者本人名義)
  • 明細書(受領委任払いの場合のみ)
  • 一時帰宅(外泊・外出)許可書

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。