福祉用具購入費の申請

ページID1001913  更新日 令和6年1月24日

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福祉用具販売事業者として指定を受けた事業所で購入した場合に限り、購入費(年間10万円限度)の9割、8割または7割が保険給付されます。
申請に必要なものなど詳細は、事前に介護保険課または担当のケアマネジャーに相談してください。

対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレや補高便座など)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(シャワーチェアーや浴槽内いすなど)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

給付までの流れ

福祉用具購入費の支払方法はいったん費用の全額を支払い、その後給付の支払いを受ける「償還払い」の他に、費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額の支払いで利用できる「受領委任払い」があります。

購入前

(1)利用者が受領委任払いを選択した場合、事業者との間で同意書を作成する
(2)支給限度基準額、支給実績などについて市に確認を行う

購入時

(3)受領委任払いの場合、利用者は事業者に介護保険負担割合証を提示する
(4)受領委任払いの場合、事業者は受領委任に係る明細書を作成し、利用者から領収する金額を計算する
(5)利用者は福祉用具を購入し、代金を支払う

支給申請

(6)支給申請書類を作成し、市に提出する

市の審査・支給決定

(7)市から利用者に、支給(不支給)決定通知書が交付される
(8)保険給付費の支払を受ける(受領委任払いの場合は、事業者口座に支払)

※受領委任払いの場合、事務フローもご覧ください

支給申請書類

  • 介護保険証(提示のみ)
  • 支給申請書<福祉用具購入費支給申請書>
  • 購入した福祉用具のパンフレット等(サイズ、材質等の規格がわかるもの)
    *福祉用具がオーダー品の場合、追加で必要な書類があります。詳細はお問い合わせください。
  • 同意書(様式第1号)
  • 領収証(被保険者本人名義)
  • 受領委任払いに係る明細書(受領委任払いの場合のみ)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。