日立市特別養護老人ホーム入所指針

ページID1003048  更新日 令和6年1月24日

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特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)への入所については、平成14年8月7日付の厚生労働省令の改正により、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならないこととされました。

この省令の改正趣旨に即した優先的な入所については、茨城県が特別養護老人ホーム入所指針を作成し、判断基準や手続きを具体化、明確化しました。

日立市では、県の入所指針に基づき、市内の特別養護老人ホームと協議し、日立市特別養護老人ホーム入所指針を作成しました。

また、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項の改正及び介護保険施行規則(平成11年3月31日厚生労働省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降の指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設への入所が原則要介護3以上の者に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は要介護2の者の特例的な施設への入所が認められることとなったことから、入所指針を改正しました。

各特別養護老人ホームでは平成28年6月1日から改正後の入所指針に基づき、施設サービスを受ける必要性、緊急性を勘案した入所の決定を実施します。

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