令和7年5月の消費生活相談受付状況をお知らせします

ページID1016778  更新日 令和7年6月10日

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総受付件数

総受付件数 106件(前月比6件減)

多かった相談内容

1位(件数10件)

商品一般
  • 固定電話に大手電話会社を名乗り、自動音声で「法的措置をするので詳しい内容は1番を押して確認するように」という電話があった。
  • 携帯電話にプラスで始まる番号から着信があり、折返し電話をしたら音声ガイダンスで国の機関を名乗ったため、不審に思い切電した。

2位(件数9件)

化粧品

1回限りというSNS広告を見て、初回安価のクリームを申し込んだら2回目が届いた。初回での解約は定価との差額を支払うように言われた。

3位(件数8件)

健康食品

お試しのつもりでダイエットサプリを申し込んだら、定期コースになっていた。2回目の商品を受取拒否したら請求書が届いた。

融資サービス
消費者金融と銀行に債務があるが、生活が苦しく返済できないので債務整理をしたい。

契約者の購入形態

契約者の購入形態グラフ 店舗購入 25件、通信販売 39件、電話勧誘販売 21件、訪問販売 9件、不明・無関係 12件

契約者の内訳

年齢別内訳

契約者の年齢別内訳グラフ 20歳未満 3%、20歳代 7%、30歳代 6%、40歳代 10%、50歳代 20%、60歳代 17%、70歳代 17%、80歳代以上 11%、不明 7%、団体 2%

男女別内訳

契約者の男女別内訳のグラフ 20歳未満 男0件 女3件、20歳代 男4件 女4件、30歳代 男6件 女0件、40歳代 男6件 女5件、50歳代 男13件 女8件、60歳代 男10件 女8件、70歳代 男10件 女8件、80歳代以上 男9件 女3件

気をつけましょう!

通信販売の定期購入トラブルの相談が後を絶ちません!!

  • 通信販売は、「クーリング・オフ」制度がありません。返品・解約は業者の規約に従うことになります。
  • 要らないからと一方的に受取拒否したり、送り返しても支払義務は残ります。
  • 広告を鵜吞みにせず、申込前に利用規約などを確認し、最終確認画面と広告をスクリーンショットに保存しましょう。
  • 注文後は、注文確認メールで申込の内容を確認しましょう。迷惑メールフォルダに届いてしまうこともありますので注意してください。

 

お米の偽サイトによる被害が発生しています

チェックポイント 価格が通常より不自然に安い サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない インターネットで検索すると無関係の事業者情報など嘘の情報が記載されている 問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール 電話番号が通じない

米の価格高騰に便乗した詐欺サイトに関する相談が寄せられています。

注文前に、サイトの事業者情報を確認し、チェックすることが大切です。サイトに表示されている事業者の名称、住所、電話番号などの連絡先をインターネット検索で調べるなどして、不審な表示がないかよく確認をしましょう。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
市民生活環境部消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。