令和7年6月の消費生活相談受付状況をお知らせします

ページID1016984  更新日 令和7年7月8日

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総受付件数

総受付件数 116件(前月比10件増)

多かった相談内容

1位(件数14件)

商品一般

公的機関名で「最終確認通知書」というハガキが届いた。未納料金に対して訴状を申請したと記載があり、身に覚えがない場合は連絡するようにと書いてあるが、信用できるか。

2位(件数9件)

融資サービス

消費者金融や銀行に300万円の債務があり、返済ができないので債務整理をしたい。

3位(件数7件)

空調・冷暖房・給湯設備

固定電話に給湯器の無料点検をするために来訪すると電話があり、了承してしまった。よく考えると必要ないので断りたいが、業者に電話がつながらない。

健康食品
SNS広告を見て、初回が安価なダイエットサプリを申し込んだ。2回目が届き、定期購入だと気づいた。解約しようと業者に電話をしているがつながらない。

契約者の購入形態

契約者の購入形態グラフ 店舗購入 18件、通信販売 41件、電話勧誘販売 12件、訪問販売 13件、不明・無関係 28件

契約者の内訳

年齢別内訳

契約者の年齢別内訳グラフ 20歳未満 1%、20歳代 6%、30歳代 5%、40歳代 5%、50歳代 17%、60歳代 23%、70歳代 23%、80歳代以上 16%、不明 4%、団体 0%

男女別内訳

契約者の男女別内訳のグラフ 20歳未満 男0件 女1件、20歳代 男5件 女2件、30歳代 男6件 女0件、40歳代 男1件 女5件、50歳代 男12件 女7件、60歳代 男14件 女13件、70歳代 男14件 女12件、80歳代以上 男11件 女8件

気をつけましょう!

通信販売の定期購入トラブルの相談が後を絶ちません!!

  • 初回の特別価格は、定期購入を前提とした安価な設定になっており、初回のみで解約する場合は定価との差額を請求されることがあります。
  • 通信販売は、「クーリング・オフ」制度がありません。返品・解約は業者の規約に従うことになります。
  • 要らないからと一方的に受取拒否したり、送り返しても支払義務は残ります。
  • 広告を鵜吞みにせず、申込前に利用規約などを確認し、最終確認画面と広告をスクリーンショットに保存しましょう。
  • 注文後は、注文確認メールで申込の内容を確認しましょう。迷惑メールフォルダに届いてしまうこともありますので注意してください。

 

給湯器の点検商法に注意!

「給湯器を無料で点検する」と電話があり了承してしまったが、覚えのない業者なので断りたいという相談が寄せられています。点検を口実に訪問して、消費者の不安をあおって新たに製品を購入させる手口です。無料と言われても安易に了承せず、不安な場合は契約先のガス業者やメーカー等に相談しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
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