令和7年9月の消費生活相談受付状況をお知らせします

ページID1017771  更新日 令和7年10月9日

印刷大きな文字で印刷

総受付件数

総受付件数 115件(前月比8件増)

多かった相談内容

1位(件数20件)

商品一般
  • 他県の警察官を騙ってスマートフォンに電話があった。逮捕状が出ているので、資産調査のために指示する口座に500万円を振り込むように言われた。
  • 固定電話に自動音声で電話があった。通信会社を名乗り、2時間後に電話が使えなくなるので1番を押して確認するようにと言われた。

2位(件数10件)

融資サービス

消費者金融数社に借金がある。返済を滞納していたら、他県の裁判所から書面が届いた。

3位(件数7件)

化粧品
  • SNS広告を見て、初回安価の美容液を申し込んだ。商品が届いてから定期購入だと気づいた。解約を申出たら、定価との差額を請求された。
  • ネット通販で初回500円のファンデーションを注文したら2回目が届き、定期購入だった。業者に電話が繋がらないので、そのまま返品したら請求書が届いた。

契約者の購入形態

契約者の購入形態グラフ 店舗購入 27件、通信販売 39件、電話勧誘販売 15件、訪問販売 6件、訪問購入 3件、不明・無関係 25件

契約者の内訳

年齢別内訳

契約者の年齢別内訳グラフ 20歳未満 2%、20歳代 7%、30歳代 10%、40歳代 13%、50歳代 15%、60歳代 16%、70歳代 23%、80歳代以上 14%

男女別内訳

契約者の男女別内訳のグラフ 20歳未満 男1件 女1件、20歳代 男4件 女4件、30歳代 男6件 女6件、40歳代 男10件 女5件、50歳代 男6件 女11件、60歳代 男7件 女12件、70歳代 男10件 女16件、80歳代以上 男6件 女10件

気をつけましょう!

「お試し」のつもりが定期購入に!?

広告では「回数縛りなし」「いつでも解約できる」と表示されていたのに、定期購入だったという相談が寄せられています。通信販売には、「クーリング・オフ」制度がありません。返品・解約は業者の規約に従うことになります。要らないからと一方的に受取拒否したり送り返しても、解約したことにはならず支払義務も残ります。トラブルを避けるために、注文前に契約の内容や取引条件・解約条件などを慎重に確認しましょう。

SNSの儲け話に注意!!

「SNSで知り合った人物に暗号資産の投資を勧められ、100万円を送金した。後日出金しようとしたら、高額な費用を請求された。」というトラブルがあります。SNSやマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手からの勧誘や儲け話は鵜吞みにせず、必要のない契約はきっぱりと断りましょう。

 

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
市民生活環境部消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。