令和7年11月の消費生活相談受付状況をお知らせします
総受付件数
総受付件数 108件(前月比12件減)
多かった相談内容
1位(件数18件)
- 商品一般
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- 固定電話に2時間後に電話が使えなくなると電話があり、ガイダンスに従って番号を押した。オペレーターに個人情報を伝えてしまった。
- カード会社から請求書が届いたが、利用店舗や金額に覚えがない。どうしたらよいか。
2位(件数7件)
- 化粧品
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- 定期縛りなしというSNS広告を見て、初回安価なクリームを後払いで注文した。2回目が届き定期購入だと分かった。返品して解約したい。
- 役務その他
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- 自宅の鍵を紛失し「980円から」というネット広告を見て業者に来てもらった。10万円を請求され支払ったが、クーリング・オフできるか。
3位(件数6件)
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健康食品
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- SNS広告の健康食品を後払いで注文したが定期購入だとわかったので、商品が届いたら業者に連絡せずに返品した。解約できたと思っていたら2回目の商品が届いた。
- 近所の空き店舗で、何にでも効くという健康食品を半年分購入したが、解約して返品したい。
契約者の内訳
年齢別内訳

男女別内訳

販売購入形態

気をつけましょう!
海産物の電話勧誘トラブルに注意

電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。
- 少しでもおかしいと感じたらきっぱりと断りましょう。
- 断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら、受け取りを拒否しましょう(送り主の名称や所在地をメモしましょう)
- 電話勧誘で契約をしたときは、書面等を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。
覚えのない荷物が届いたら・・・
- 代引配達の荷物は、一度受け取ってしまうと受け取り拒否はできません。その場で受け取らず、いったん宅配業者に持ち帰ってもらいましょう。
- 覚えのない荷物は、親族や知人からの贈答品であることも多いです。無断で送りつけられた商品は処分してよいことになっていますが、しばらく様子を見てもよいでしょう。
クレジットカードの不正利用被害が急増しています

実在する企業を騙り、パスワードやクレジットカード番号などの情報を詐取するフィッシングの手口が多く発生しています。
- URLにアクセスして個人情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用されるおそれがあります。
- アクセスしてしまっても、個人情報は絶対に入力してはいけません!
- カードの利用明細は必ず確認し、覚えのない請求があった場合は、すぐに発行元のカード会社に連絡しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
市民生活環境部消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
