物価高騰対策事業について

ページID1018744  更新日 令和8年2月3日

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食料品などの物価高騰の影響を受けている市民や事業者のみなさまを支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業を実施します。

くらし応援商品券の配布

対象者

(1) 令和8年3月1日時点で日立市の住民基本台帳に記録されている方

(2) 令和8年3月1日までに出生または日立市に転入し、令和8年3月14日までにその届出をした方

配布額

1人当たり5千円分

※65歳以上で単身世帯の方には、1人当たり1万円分を配布します。

 配布時期

4月以降、世帯主あてに各世帯人数分の商品券を順次発送する予定です。

※郵送に時間を要しますことを予めご了承ください。

 申込方法

不要

※受取りを辞退する方は手続きが必要です。

商品券の利用期限

令和8年8月31日(月曜)まで

商品券を利用できる店舗(取扱店)

4月以降に市ホームページでお知らせします。

商品券の利用対象にならないもの

(1) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ、加熱式たばこ及び電子たばこの購入

(2) 換金性の高い金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、お米券、図書カード、店舗が独自発行する商品券)、プリペイドカード、切手、印紙、旅行券など

(3) 土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払

(4) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入

(5) 出資や債務の支払い(税金、保険金、振込手数料等)及び国・地方公共団体への支払

(6) 現金との換金、金融機関への預け入れ

(7) 宝くじ、スポーツ振興投票券、競馬・競輪・競艇・オートレース等の投票券購入

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心を煽る恐れのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに係る支払

(9) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

くらし応援商品券取扱店の募集

取扱店の条件

市内の店舗・事業所であれば、原則として業種は問いません。

申込期間

3月2日(月曜)~

※ 3月13日(金曜)までにお申し込みいただければ、商品券送付時に同封する一覧表に店舗名を記載します。

申込方法

下記のいずれかにより申し込みください。

 ・オンラインにより申請

 ・ファクス、郵送又は持参により申請書を提出

※申込は3月2日(月曜)からです。申込開始まで今しばらくお待ちください。

飲食店応援給付金

主な要件

令和8年4月1日時点において、市内で主として店内で食事の提供を目的として店舗を経営する事業者

支給額

1店舗当たり10万円(定額)

その他

詳しい要件や申請時期、申請方法等については、4月号の広報ひたちでお知らせします。

公募型プロポーザルの実施について

物価高騰対策事業業務委託(商品券配布及び飲食店応援給付金)の実施に当たり、提案を広く募集し、事業を迅速かつ効果的に進めることができる事業者を公募型プロポーザル方式により選定します。

 

詳細は下記リンクよりご確認ください

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産業経済部 商工振興課
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