令和8年2月の消費生活相談受付状況をお知らせします
総受付件数
総受付件数 103件(前月比:30件減)
多かった相談内容
1位(件数11件)
- 化粧品
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- 新聞広告を見て、初回安価の爪用クリームを後払いで申し込んだ。2回目が届き定期購入だと分かり、業者に返品を申出たら断られた。
- SNSの広告から初回安価のファンデーションを後払いで注文し、あとから定期購入だと気づいた。解約したいが業者に電話が繋がらない。
2位(件数10件)
- 商品一般
- スマートフォンに「+1」で始まる番号から着信があり、私の氏名を答えたら遠方の警察だと言われた。そのまま切電したが詐欺なのか。
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融資サービス
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銀行と消費者金融に借金がある。返済が苦しいので債務整理をしたいが、どうしたらよいか。
3位(件数9件)
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健康食品
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- 1回限りというネット広告を見てダイエットサプリを注文したら、定期購入だった。申し込み後にさらにお得になる案内が表示されたが、タップしたか覚えていない。
- SNSの広告を見て初回安価のダイエットサプリを注文した。初回を受け取り、2回目からの解約を申出たら定価との差額を請求された。
契約者の内訳
年齢別内訳

男女別内訳

販売購入形態

気をつけましょう!~定期購入トラブル~
通信販売はクーリング・オフできません

- ネット通販等の通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件については業者が定めるルールに従うことになります。
- また業者に連絡せずに一方的に返品したり、受け取りを拒否しても解約したことにはなりません。
- 「いつでも解約できる」と書かれていても、電話が繋がらない、初回だけで解約の際には定価との差額を支払う必要がある、など思うように解約できないケースがあります。
- 通信販売を利用する際は、返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをしっかり確認しましょう。
最終確認画面と広告はスクショで保存
- 申し込む前に最終確認画面で定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載と広告はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
- 「定期縛りなし」は「1回限り」という意味ではなく、「回数の縛りがない定期コース」である可能性があります。
- 注文後に表示された「割引クーポン」等の利用で、気が付かないうちに複数回の購入が条件の定期コースに変更されていたというケースもあるので注意が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
市民生活環境部消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
