訪問介護等利用者負担額減額制度

ページID1017372  更新日 令和7年8月22日

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にもとづき、生活保護境界層該当者としてホームヘルプサービスを利用し、利用者負担額が免除されていた方が、介護保険法の訪問介護等を利用されるときは、利用者負担額が免除される場合があります。

1 軽減対象のサービス

  • 訪問介護
  • 第一号訪問事業
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護

これらのサービスを受けたときの介護サービスの利用者負担額が対象となります。

2 対象者

要介護・要支援の被保険者のうち境界層該当者であって、次のいずれかに該当する方

(ただし、減額認定後に該当しないとして対象外になった方は除く)

(1)65歳到達前1年の間に障害者総合支援法による居宅介護のうち身体介護及び家事援助を利用していた第1号被保険者

(2)第2号被保険者

3 減額内容

サービスに要した費用の100分の10に該当する額が減額となるため、利用者負担は全額免除となります。

4 減額認定申請について

介護保険課で手続きをお願いします。
※有効期間は申請した月の属する月の初日から翌年7月末日となります。(1月から7月の間に申請した場合は、その年の7月末日となります。)8月以降も引き続き認定を受ける場合は、再度申請していただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
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