要介護認定には、有効期間が設けられています

ページID1001917  更新日 令和6年1月24日

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有効期間が切れると、介護保険のサービスを利用することができません。認定結果が送られてきた際は、必ず介護保険証で有効期間を確認してください。

また、有効期間満了後も継続して介護保険のサービスの利用を希望される場合は、更新申請が必要となります。担当のケアマネジャーや入所されている施設の職員に相談しましょう。

更新申請は、有効期間が満了する60日前より受付しています。

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保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
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