開発行為等に伴い設置される公園の設置基準の緩和

ページID1002183  更新日 令和6年1月24日

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開発行為においては、良好な市街地の形成を図るとともに、宅地に一定水準の公園を確保することを目的として、開発面積が3,000平方メートル以上の場合においては、その面積の3%以上の公園(緑地・広場を含む)を設置することが義務化されています。

しかし、地域における公園整備が一定程度進捗していることや、小規模な公園等の管理に負担が増加している実情等を踏まえ、当市において、公園の設置基準緩和に係る運用基準を制定(資料1)し、運用していくこととしました。

1 運用基準の概要

現行基準
3,000平方メートル未満の開発行為は、公園設置が不要
新運用基準
10,000平方メートル未満の開発行為で、次の全ての要件に該当する場合は、公園設置が不要
  • 住宅系の開発行為
  • 開発区域が、市が管理する公園等から半径250m以内にあり、公共施設管理者(都市整備課)の同意が得られている

2 対象となる開発行為等

  1. 都市計画法第29条に基づく許可を受ける開発行為
  2. 日立市宅地開発事業の適正化に関する条例第6条に基づき確認を受ける宅地開発事業

3 運用開始時期

令和5年2月27日以降に、許可又は確認(変更許可及び変更の確認を含む)を受ける開発行為等

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