長期優良住宅法の改正

ページID1002192  更新日 令和6年3月29日

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手数料の改正について(令和6年4月1日施行)

長期優良住宅建築等計画等認定申請等の手数料が変わります

令和6年4月1日より、日立市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の改正に伴い、登録住宅性能評価機関による事前審査を受けた場合の認定申請手数料が変わります。
詳細については、以下をご覧ください。

長期優良住宅法の改正について(令和4年2月20日施行)

1 提出書類が変わります

住宅性能評価機関による事前審査を活用して認定申請をする場合は、適合証が廃止され、確認書もしくは住宅性能評価書又はこれらの写しの提出となります。

規則改正に伴い、申請書および添付書類も変更されます。詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

2 頻発する自然災害等への対応

認定基準に、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い区域については、認定を行わないこととなります。

※ただし、当該区域において区域の指定解除が決定している場合や、対策工事が講じられている場合など、住宅が長期にわたり存続できると認めることができる場合は、認定の対象となります。詳しくは、事前にお問い合わせください。

長期優良住宅の認定を行わない区域

  • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  • 土砂災害防止法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  • 地すべり防止等法第3条1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

3 認定対象の拡大

分譲マンションについて、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。

イラスト:共同住宅

長期優良住宅建築等計画の認定基準について

申請書等

各種手続きに係る様式

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