建築基準に関する指定状況

ページID1002203  更新日 令和6年3月4日

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集団規定関係

下記は、建築基準法に基づく指定状況を表したものです。建築協定、地区計画などの他の建築制限については、別途ご確認ください。

建ぺい率・容積率

用途地域

第一種低層住居専用

第二種低層住居専用

第一種中高層住居専用

第二種中高層住居専用

第一種住居

第二種住居

準住居

建ぺい率
(%)

40
50

60

60

60

60

60

60

容積率
(%)

80
100

150

200

200

200

200

200

建ぺい率・容積率

用途地域

近隣商業

準工業

商業

工業

工業専用

市街化調整区域

建ぺい率
(%)

80

60

80

60

60

60

容積率
(%)

200

200

400
500(注釈1)

200

200

200

(注釈1):日立駅前地区の一部

外壁後退距離 壁面線の指定

建築基準法第54条による外壁の後退距離の指定はありません。

壁面線の指定

  • 建築基準法第46条による壁面線の指定はありません。
  • 高度利用地区内(1階):1メートル (補足)日立市神峰町1丁目の一部

絶対高さ制限

第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域の絶対高さの制限は10メートルです。

道路斜線制限

用途地域

適用距離(m) 勾配
第1種低層住居専用地域 20(m) 1.25
第2種低層住居専用地域 20(m) 1.25
第1種中高層住居専用地域 20(m) 1.25
第2種中高層住居専用地域 20(m) 1.25
第1種住居地域 20(m) 1.25
第2種住居地域 20(m) 1.25
準住居地域 20(m) 1.25
近隣商業地域 20(m) 1.5
準工業地域 20(m) 1.5
商業地域 20(m)
25(m)注2
1.5
工業地域 20(m) 1.5
工業専用地域 20(m) 1.5
市街化調整区域 20(m) 1.5

(注釈2):容積率500%の場合

隣地斜線制限

用途地域 立上(m) 勾配
第1種低層住居専用地域 - -
第2種低層住居専用地域 - -
第1種中高層住居専用地域 20(m) 1.25
第2種中高層住居専用地域 20(m) 1.25
第1種住居地域 20(m) 1.25
第2種住居地域 20(m) 1.25
準住居地域 20(m) 1.25
近隣商業地域 31(m) 2.5
準工業地域 31(m) 2.5
商業地域 31(m) 2.5
工業地域 31(m) 2.5
工業専用地域 31(m) 2.5
市街化調整区域 20(m) 1.25

北側斜線


第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域で立ち上り5メートル、勾配1.25です。

第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域では指定ありません。

日影規制

 

用途地域

対象建築物 算定地盤面 日影規制時間
5~10m
日影規制時間
>10m
第1種低層住居専用地域 軒高>7m又は階数≧3 1.5(m) (一) 3時間 (一) 2時間
第2種低層住居専用地域 軒高>7m又は階数≧3 1.5(m) (一) 3時間 (一) 2時間
第1種中高層住居専用地域 建築物高さ>10m 4.0(m) (二) 4時間 (二) 2.5時間
第2種中高層住居専用地域 建築物高さ>10m 4.0(m) (二) 4時間 (二) 2.5時間
第1種住居地域 建築物高さ>10m 4.0(m) (二) 5時間 (二) 3時間
第2種住居地域 建築物高さ>10m 4.0(m) (二) 5時間 (二) 3時間
準住居地域 建築物高さ>10m 4.0(m) (二) 5時間 (二) 3時間
近隣商業地域 建築物高さ>10m 4.0(m) (二) 5時間 (二) 3時間
準工業地域 建築物高さ>10m 4.0(m) (二) 5時間 (二) 3時間

商業地域、工業地域、工業専用地域、市街化調整区域

日影規制の指定はありません

法22条区域指定

市街化区域の全域(防火・準防火地域以外)が法22条区域に指定されています。

構造規定関係

  • 地表面粗度区分:建設省告示第1454号に基づく1、4の指定はありません
  • 施行令第87条に定めるVo:30メートル/s
  • 垂直積雪量:40センチメートル 日立市建築基準法施行細則第26条

中間検査の指定状況

法7条の3第1項第ニ号に基づく指定状況

対象建築物

延べ床面積500平方メートル以上または地上の階数が3以上の建築物

特定工程

  • 木造:屋根工事及び軸組み工事
  • 鉄骨造:1階部分の鉄骨建方工事
  • 鉄筋コンクリート造:2階のはり及び床の配筋工事(平屋建てについては、屋根版配筋工事)
  • 鉄骨鉄筋コンクリート:1階部分の鉄骨の建方工事

特定工程後の工程

  • 木造:壁の内装工事及び外装工事
  • 鉄骨造:耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠蔽する工事
  • 鉄筋コンクリート造:2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(平屋建てについては、屋根コンクリート打込み工事)
  • 鉄骨鉄筋コンクリート:柱及びはりの配筋工事

開発行為関係

宅地造成等規制法に基づく規制区域:規制区域の指定はありません

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