開発行為許可手続き

ページID1002191  更新日 令和6年1月24日

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開発行為とは

開発行為とは、建築物の建築もしくは工作物の建設に係る土地の区画形質の変更をいいます。

  1. 区画の変更とは?
    開発事業に係る、道路・水路等の新設・移動・廃止等を指します。
  2. 形の変更とは?
    開発事業に係る盛土(1メートル以上)、切土(2メートル以上)を指します。
  3. 質の変更とは?
    開発事業に係る区域内において、宅地以外の土地を建築物等の敷地(建築物等のための駐車場・資材置場等を含みます。)として利用することを指します。

開発行為の許可申請が必要となる規模

日立市内で、以下に定める面積以上の開発行為を行う場合には、都市計画法第29条の許可が必要となります。

  1. 市街化区域 0.1ヘクタール以上
  2. 都市計画区域外 1.0ヘクタール以上(0.5ヘクタール以上1.0ヘクタール未満の場合には、日立市条例に基づく設計確認が必要です。)
  3. 市街化調整区域 面積規定によらず、開発行為の許可申請が必要となります。

(補足)なお、市街化調整区域の場合には、区画形質の変更を伴わない建築行為にも、都市計画法第43条の許可が必要となる場合があります。

開発行為事前相談から完了検査の手続きについて

日立市で開発行為を行う場合、基本的な流れは以下の通りとなります。

  1. 開発行為事前相談(開発行為の申請を行う前に、建築指導課開発指導係に必ず御相談ください。)
  2. 開発行為事前審査申請書提出(他法令、他部署等との調整を、事前審査の中で行います。)
    (補足)調整区域内の自己用住宅及び自己業務の小規模店舗等(開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものに限る。)の開発行為については、事前審査申請書の提出は不要です。
  3. 公共施設管理者等との同意及び協議(都市計画法第32条の同意)
    (補足)一覧表に掲げたもの以外にも、書類が必要となる場合があります。
  4. 開発行為許可申請書の提出
    必要書類⇒0.1ヘクタール以上の開発行為の申請の際に必要となる書類一覧表
    諸様式、市街化調整区域内における小規模開発の際に必要となる様式は下部に掲載されている関連情報「開発行為等に関する届出の様式等」をご覧ください。
  5. 開発工事完了検査(都市計画法第36条による検査)
    その他ご不明な点等ございましたら、建築指導課開発指導係に御相談ください。

開発行為の工事が完了した場合

開発行為を行った区域内においては、工事完了の公告を受けなければ、建築物等を建築し、または使用することができません。

工事完了後、速やかに開発行為工事完了届出書第36条様式を提出し、完了検査を行い、検査済証の交付を受けてください。

申請書等

開発行為工事完了届出書

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