位置指定道路について

ページID1016597  更新日 令和8年2月4日

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位置指定道路とは

建築物の敷地は、建築基準法に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。

道路に接していない土地においては、その土地に接する4メートル以上の道路を新たに築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けることにより、建築物を建築することができるようになります。

この道路のことを位置指定道路といい、個人が所有、管理する私道であっても建築基準法の道路として取り扱われ、建築基準法に関する規程が適用されます。

なお、道路の位置の指定を受けて土地利用が図れる区域の面積は、都市計画法の開発許可の対象とならない1,000平方メートル未満までです。

位置指定道路の申請手続等について

申請手続

位置指定道路の指定、変更、廃止及び位置の復元を行う際は、「日立市道路位置指定申請の手引」に従って、申請手続きをしてください。

指定基準

位置指定道路の指定、変更及び廃止を行う際は、建築基準法施行令第144条の4に定められているもののほか、「日立市道路位置指定基準」及び「日立市道路位置指定の手引」の技術基準に適合している必要があります。

申請手数料

  • 指定 1件 50,000円
  • 変更 1件 50,000円
  • 廃止 1件 25,000円
  • 位置の復元 手数料なし

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