日立創業支援ネットワーク 特定創業支援事業により支援を受けたことの証明を発行します

ページID1002911  更新日 令和6年4月5日

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日立創業支援ネットワークとは

日立創業支援ネットワークでは、国の産業競争力強化法の認定を受けた日立市の創業支援事業計画に基づき、特定創業支援事業を行い、創業希望者や創業間もない方(創業後5年未満)を支援いたします。
特定創業支援事業により、継続的な支援を受けるなどの条件を満たした方は、登録免許税の優遇や信用保証枠の拡大といった優遇策を受けることが出来ます。優遇策を利用するには、日立市が発行する特定創業支援事業により支援を受けたことの証明が必要になります。

特定創業支援事業とは

特定創業支援事業とは、日立創業支援ネットワークが創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身に付く事業を指し、原則、4回以上かつ1カ月以上をかけて継続して実施される支援をいいます。
日立創業支援ネットワークが行う特定創業支援事業は下表のとおりです。

特定創業支援事業
事業名 実施主体 証明書交付のための条件
商店街まちの起業家支援事業 日立市 商店街まちの起業家支援事業採択者で、日立商工会議所の経営相談員や日本政策金融公庫の担当者などによるアドバイスを1ヶ月以上にわたり4回以上受けた場合
シェアオフィスを通じた創業支援 日立市 シェアオフィス入居者で、1ヶ月以上にわたり、4回以上継続的な相談、アドバイスなどを受けた場合
女性のための創業塾 日立商工会議所 経営、財務、人材育成、販路開拓に関するセミナーをそれぞれ1回以上、かつ、セミナー全体で4回以上受講した場合
セミナー及び融資を通じた創業支援 日本政策金融公庫 日立支店 セミナーを1回以上受講した者、かつ、窓口相談を1ヶ月以上にわたり4回以上継続的に受けた場合
インキュベーション施設を通じた創業支援 公益財団法人日立地区産業支援センター マイクロ・クリエイション・オフィス入居者で、1ヶ月以上にわたり、4回以上継続的な相談、アドバイスなどを受けた場合
専門家による個別相談会 公益財団法人日立地区産業支援センター 専門家による相談、アドバイスを1ヶ月以上にわたり4回以上受けた場合
窓口相談ワンストップ化 上記4機関共通 4機関によるアドバイスを1ヶ月以上にわたり4回以上受けた場合

※上記5事業とも、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身に付くことが条件

交付対象者

特定創業支援事業の証明書交付のための条件を満たす、下記の方からの申請に基づき、特定創業支援事業により支援を受けたことの証明を交付します。

  1. 創業前の者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明による優遇策

会社※1設立時の登録免許税の減免

  1. 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
    • ※1 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
    • ※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
  2. 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  3. 日立市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証の特例について

  1. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6か月前から支援※3を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
    • ※3 信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
  2. 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
  3. 日立市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

証明書の申請について

特定創業支援事業による支援を受けた方で、特定創業支援事業により支援を受けたことの証明が必要な方(上記の優遇策を受けることを希望する方)は、申請書に必要事項を記入のうえ、商工振興課へ提出して下さい。

手続きの流れ

  1. 商工振興課に押印済みの申請書を2部提出する。
    【受付時間】平日・8時30分から17時15分まで
  2. 提出(申請)した翌開庁日の13時以降に証明の交付を受ける。

手数料

無料

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
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ファクス番号:0294-24-1713
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