【事業者向け】セーフティネット保証5号のご案内

ページID1002902  更新日 令和6年12月1日

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(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

この認定を受けることにより、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することができます。

※令和6年12月1日から認定要件及び様式等が変更となっていますので、ご注意ください。

1 対象となる中小企業者

経済産業省が指定する業種に属する事業を営む中小企業者であり、経営の安定に支障が生じていることについて、事業所の所在地を管轄する市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

※認定要件については、下記3(2)をご確認ください。

2 認定種別

  • 第1号 連鎖倒産防止
  • 第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第3号 突発的災害(事故等)
  • 第4号 突発的災害(自然災害等)
  • 第5号 業況の悪化している業種(全国的)本認定
  • 第6号 取引金融機関の破綻
  • 第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

詳しくは、下記及び中小企業庁ホームページを参照してください。

3 5号認定の申請について

(1)指定業種の確認方法

営んでいる事業が指定業種に属するかどうか、以下の手順に従って確認できます。

  1. まず、日本標準産業分類において、営んでいる業種の細分類番号(4桁)を特定します。
    (補足)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
  2. 次に、指定業種に細分類番号があるか確認します。

(補足)指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

(2)認定要件及び様式の選び方

申請にあたっては、以下の類型に従い、申請の様式を選択してください。

※必ずご確認ください。

(3)申請の様式

様式(通常の様式)

様式(創業者の様式)

業歴1年3か月未満の場合、使用可能です。

創業年月日が確認できる書類が必要です。(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届や許認可証等)

様式(原油高の様式)

原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む。)を指します。

様式(利益率の様式)

必ず試算表の提出が必要です。※税理士等が確認した信憑性が担保できるもの。

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、利益率要件での申請ができます。

※対象外:単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加

<3か月間の月平均売上高営業利益率の算出方法>

(3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)

※個人事業主の場合:(売上-売上原価-経費)/売上 で算出してください。

(4)申請と認定書の交付について

商工振興課に以下の書類を提出してください。
(受付時間 平日8時30分から17時15分まで)

  • 申請者の類型に応じた認定申請書 2部
  • 売上高等比較明細書 1部
  • 日立市で指定業種を営んでいることが確認できる書類 1部
    (許可書、登記事項証明書の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、定款、確定申告書の控等。コピー可)
  • 創業者の様式で申請する場合、創業年月日が確認できる書類 1部
    (法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届や許認可証等)
  • 利益率の様式で申請する場合、試算表 1部
    (税理士等が確認した信憑性が担保できるもの)
  • 特殊事情により、前年より前の同期の売上高と比較する必要がある場合、【特殊事情が発生した年度】又は【特殊事情が発生する直前の事業年度】から現在までのすべての決算書

認定書は申請の翌開庁日の13時以降に交付されます。

※信用保証協会への申込期限は、認定を受けた日から30日以内です。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:471、775)
IP電話番号 :050-5528-5104
ファクス番号:0294-24-1713
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