マイナンバーカードをお持ちの方の転入・転居届
日立市外から日立市内(転入)または日立市内で引っ越し(転居)をした場合は、届出とマイナンバーカードの住所変更手続き等が必要となります。
届出方法
窓口での届出
届出人
原則として、本人または同一世帯となる世帯員。または本人の法定代理人。
※ 上記以外の代理人が届出を行う場合は、委任状が必要です。
届出期間
住み始めてから14日以内
届出に必要なもの
(1) 窓口に来所する方の本人確認書類
マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カード、特別永住者証明書など日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点。
上記以外の健康保険証や基礎年金番号通知書、年金手帳、介護保険証などは2点。
※ いずれの証明書も有効期限が切れたものや、失効したものは使用できません。
(2) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード【お持ちの方のみ】
お持ちの方全員分のカードをご持参ください。住所変更を行います。転入された方は継続利用の手続きを行います。手続き時にカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
※ 顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
(3) 前住所地の市区町村が発行した転出証明書【転入届のみ】
マイナンバーカードまたは住基カードを利用して、前住所地の市区町村で転出証明書が交付されない方法で転出手続きをした場合は、転出証明書は必要ありません。
この場合は、受付時に転入する方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要となりますので、ご持参ください。
別世帯の代理人に転入・転居届の手続きを依頼する場合は、以下も必要です。
- 法定代理人であることを確認できる書類【別世帯の法定代理人が届出をする場合】
例:戸籍証明(日立市内の戸籍で確認できる場合は不要)、成年後見人の登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)など - 委任状【別世帯の任意代理人が届出をする場合】
マイナンバーカードおよび住基カードの継続利用について【転入届のみ】
カードを継続利用する方は、転入届出時にカードを持参して継続利用の申請をしてください。その際、カードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。
※ 顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
転入届に来所しない同一世帯員のカードは、対象者本人のカード持参及び暗証番号を入力できる場合に限り、代理で継続利用の手続きを行うことができます。
別世帯の代理人が手続きをする場合は、委任状と「カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)の記載票を代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちください。
継続利用の手続きができる期間【転入届のみ】
転入届出日から90日以内(ただし、転入届を「転出予定日から30日以内」に行っている必要があります。)
上記の期間内に手続きを行わなかった場合、カードが失効して継続利用ができなくなります。
カード失効後にマイナンバーカードの再交付を受けるときは、申請から交付まで1か月以上かかります。また、交付の際に手数料1,000円(電子証明書不要のときは800円)が必要です。
マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き
署名用電子証明書は、住所変更により自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、窓口でお申し出ください。
本人が来所している場合は、最短即日で手続きが完了します。なお、手続きの際にパスワード(英数字6~16桁)の入力が必要です。
転入・転居届出時、委任状に対象者の署名用電子証明書発行記載かつ暗証番号記載票があり、届出人が新住所の同一世帯員もしくは法定代理人であれば、即日で再発行しますので、カードとともに代理人が窓口にお持ちください。
同一世帯の代理人もしくは法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合は、本人への照会等を行うため、2回以上来所していただく必要があります。
また、署名用電子証明書を発行する際にお持ちいただく代理人の本人確認書類は、日本の官公署が発行した顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)に限定しています。
窓口及び受付時間
窓口 | 受付日時 |
---|---|
市民課 |
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多賀支所 南部支所 十王支所 |
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日立駅前出張所 |
|
日高支所 豊浦支所 西部支所 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで |
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
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ファクス番号:0294-25-1121
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