マイナンバー通知カードが廃止になりました

ページID1001605  更新日 令和6年1月24日

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通知カードの取り扱いについて

法令の改正により、令和2年5月25日からは住民異動や戸籍届出等により住民登録情報に変更があった際にも追記を行わないこととなりました。
そのため、通知カードに記載された氏名等が住民登録情報と違っている場合には、その通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使うことができません。
なお、経過措置として、通知カードに記載された下記の項目について最新の住民記録と同じ場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として当面お使いいただけます。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • 個人番号

通知カード

写真:通知カード

個人番号を証明する書類

下記の2点が個人番号を証明する書類としてお使いいただけます。
なお、マイナンバーカードは申請からお受け取りまで1か月から1か月半程度期間を要しますので、あらかじめ余裕をもって申請手続きをしていただきますようお願いします。
また、日立市ではマイナンバーカードの交付申請手続きをお手伝いしておりますので、どうぞご利用ください。

マイナンバーカード

写真:マイナンバーカード

個人番号の記載された住民票

写真:住民票

マイナンバー(個人番号)は個人番号通知書でお知らせします

出生などにより日本国内に新たに住民登録された方にはマイナンバー(個人番号)が付され、これまではその番号を通知カードによりお知らせしておりました。
法令の改正により令和2年5月25日からは個人番号通知書によりお知らせすることになりました。
なお、個人番号通知書はあくまでマイナンバー(個人番号)をお知らせするものですので、マイナンバーを利用する手続きにおいて必要な「個人番号を証明する書類」として使うことができません。

個人番号通知書

写真:個人番号通知書

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