転入届(海外転入を含む)
受付時間及び場所
窓口 | 受付日時 |
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市民課 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 土曜日・日曜日 午前9時から午後5時まで ※ 正午から午後1時までは閉所 |
多賀支所 南部支所 十王支所 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで 日曜日 午前9時から午後5時まで ※ 正午から午後1時までは閉所 |
日立駅前出張所 (外国人の方の届出は除く) |
平日 午前10時30分から午後7時まで ※ 午後1時から午後2時までは閉所 土曜日・日曜日 午前10時30分から午後7時まで ※ 午後1時から午後2時までは閉所 |
日高支所 豊浦支所 西部支所 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで |
(注意)土曜日・日曜日は、海外転入者や他市区町村へ最終住所地の確認が必要な場合はできません。また、第3土曜日に続く日曜日は、マイナンバーカードによる特例転入の手続きはできませんのでご注意ください。
届出人及び届出期間
日立市に住んでから14日以内に、本人又は世帯主が届出をしてください。
代理の方が届出する場合には委任状が必要です。
詳しくは、「住所変更の届出を代理人に頼めますか?」をご覧ください。
必要書類
- 住民異動届(転出証明書持参の方のみ。窓口にあります。)
- 転出証明書(マイナンバーカードによる転入(特例転入)の方、海外から転入する方は不要)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)(お持ちの方のみ。特例転入の方は必須)
- 委任状(代理の方が届出をする場合)
- パスポート(海外から転入する方のみ、入国日のスタンプがあるもの)
- 戸籍謄本又は抄本と戸籍の附票謄本又は抄本(海外から転入する方で、出国前の住所を日立市以外に定めていた方のみ。家族全員の転入であれば謄本、一部の方の転入であればその方の抄本)
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
注意事項
- 住み始める前に届出をすることはできません。
- 郵送での手続きはできません。
- マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)による特例転入の方は、窓口で住民異動届を記入する必要はありませんが、必ずカードを持参するとともに暗証番号の入力が必要です。転入手続き完了後は、カードの継続利用の手続きを行います。(※継続利用の条件あり)
- 正確な住所(番地あるいは丁目番号など)を確認してきてください。
- 新築・改築した建物に転入するときは、住居番号(住所となるもの)を決めるための届出が必要です。詳しくは、「住居表示の届出」をご覧ください。
- 海外転入の方で入国審査の際に「自動化ゲート」を利用した方は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、入国日を確認できる航空券などをお持ちください。
- 外国人の住民の世帯に外国人のご家族が転入する場合は、世帯主との続柄を確認するため、出生証明書・結婚証明書(訳文付き)などをお持ちください。
- 前住所地での印鑑登録は自動的に廃止されますので、必要な方は新規に印鑑登録の手続きをしてください。
- 日立市の国民健康保険証に加入する方は申し出てください。
- 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は転入・転居届の提出により自動的に住所変更されますので、手続きは不要です。前住所地で交付を受けた納付書はそのままご使用ください。(厚生年金等の加入者や第3号被保険者も手続きは不要です)
- 前住所地で医療福祉費を受給していた方については、それぞれに必要書類を提出していただく場合があります。
- 公立小中学校に通学のお子様がいる場合は、窓口で転入学通知書をお渡ししますので、転校先に提出してください。
- 引っ越しが済んでから14日(法定期間)を過ぎ、正当な理由がなく住民異動の届出が遅れた場合は、住民基本台帳法の規定により過料を課せられることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
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