住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます

ページID1001623  更新日 令和6年1月24日

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令和元年11月5日(火曜日)から、本人の申請により、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏(旧姓)の併記、旧氏(旧姓)による印鑑登録ができるようになりました。
これにより、現在の氏と旧氏の両方を公証できるようになるため、各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使うことができます。

旧氏(旧姓)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票などに併記できる旧氏

  • 旧氏をはじめて併記する際は、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から一つを選ぶことができます。
  • 一度記載した旧氏は、結婚などにより氏が変更されても継続して併記されますが、申請により、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することもできます。
  • 旧氏は、他市区町村に転入しても継続して併記されます。
  • 必要がなくなった場合などは、旧氏を削除することができます。ただし、その後氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から一つを選んで再び併記することができます。

申請方法

以下の書類などをお持ちいただき、市民課、各支所の窓口にて申請できます。

  • 希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

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