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平成30年1月5日(金曜日)

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就学援助制度について(「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給)

平成30年1月5日(金曜日)

就学援助制度について(「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給)

 就学援助のうち、入学に必要な学用品などを準備する費用の一部について、申請により入学前に助成を受けることができます。
 学校給食費などに係る就学援助を受けるためには、別に学校に申請することが必要です。 
 「新入学児童生徒学用品費」は、入学後でも受給することができます。(入学前又は入学後のどちらかでのみ受給できます。)

対象となる方

 令和4年度に日立市立小・中・義務教育学校又は日立市内にある県立中学校に入学する児童生徒(義務教育学校7年生への進学者を含む。)の保護者のうち、生活保護に準ずる程度に経済的に困窮している方

援助する費目

 新入学児童生徒学用品費

申請方法

 申請書に申請理由を証する書類を添えて教育委員会学務課に直接持参(郵送不可)してください。
 申請理由を証する書類は世帯全員分が必要です。

申請締切

 令和4年1月31日(火)期限厳守 

認定要件

 認定には申請に基づく審査があり、下記のいずれかに該当することが必要です。
 所得金額等の確認のため、世帯全員の課税台帳等の閲覧又は照会に同意していただく必要があります。

 1 世帯全員が、地方税法第295条第1項の規定に基づき個人市民税が非課税とされている。

 2 世帯全員が、地方税法第323条の規定に基づき市民税が減免されている。

 3 地方税法第367条の規定に基づき固定資産税が減免されている。

 4 国民年金法第89条及び第90条の規定に基づき国民年金保険料が免除されている。

 5 国民健康保険法第77条に基づき国民健康保険料が減免又は徴収猶予されている。

 6 児童扶養手当法第4条の規定に基づき児童扶養手当を全額受給している。

 7 生活福祉法第2条第2項第7号の規定に基づき生活福祉資金貸付補助金を受給している。

 8 世帯全員の所得金額の合計額が日立市が定める所得基準額以下である。

所得基準額(上記認定要件8番)の目安

 下表はあくまでも目安です。

家族構成( )は年齢 所得基準額
母(35) 小学生(7) 165万円
父(35) 中学生(13) 175万円
母(35) 小学生(9) 小学生(7) 202万円
父(35) 中学生(13)  小学生(7) 212万円
父(35) 母(35) 小学生(7) 194万円
母(35) 中学生(13) 小学生(7) 祖父(65) 233万円

(令和3年10月時点。家賃は16,000円/月で計算しています。)

所得基準額の算定方法

 算出方法(R4.10.1)(PDF形式 185キロバイト)

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教育委員会学務課
代表電話番号
0294-22-3111
ファクス番号
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