固定資産課税台帳の証明書(償却資産)

ページID1019197  更新日 令和8年4月1日

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証明の内容

評価証明:償却資産の種類ごと及び全体の固定資産評価額の証明
公課証明:償却資産の種類ごとの固定資産評価額、課税標準額及び資産合計での固定資産税相当額の証明
資産証明:償却資産の種類ごと及び全体の取得価額、固定資産評価額、課税標準の特例措置による軽減額、課税標準額の証明

手数料

1件 300円

交付場所

市民税課、市民課、各支所、駅前出張所
※資産証明の交付場所は市民税課窓口のみとなります

申請時に必要な書類等

窓口に申請にくる方 必要なもの
本人または現在本人と同居している親族の場合
代理人が同居していない親族または第三者の場合 本人が署名・押印のある「代理人選任届(委任状)」
※代理人選任届(委任状)の様式は規定していないため、任意の用紙に必要事項を記入したものをご提出いただけます。
(申請書等に記載例を掲載しておりますので、作成の際の参考にご利用ください。)
法人の場合 法人の代表者印が押印された委任状
※法人の従業員の方が代表者印を持参していただける場合や、代表者印の押印のある申請書を持参される場合は従業員であることが確認できるもの(社員証や健康保険証等)をご提示いただければ委任状は不要です。
所有者本人が死亡していて、相続人の場合 相続関係のわかる戸籍謄本または法務局から交付された法定相続情報

本人確認について

市民税課・市民課・支所窓口での本人確認に、ご協力をお願いたします。
市税証明などを交付請求されるかたは、窓口に来たかたに、マイナンバーカード、運転免許証などをご提示いただく本人確認が義務付けられています。
また、請求されるかたも、本人やその家族などのほか、正当な理由があるかたなどに限定されています。

証明をお取りになる際の注意

納税義務者から申告された毎年1月1日現在のデータによって評価や税額を計算して課税台帳に記載し、4月から現年度の固定資産証明書(評価証明、公課証明、資産証明)として発行します。

1月1日以降に納税義務者が変更になった場合でも、市役所の課税台帳は翌年度まで変更されません。

申請書等

固定資産課税台帳の証明に対する申請用紙(税関係証明交付申請書)

証明書申請の大区分は「固定資産課税台帳の証明」になります。主に償却資産の評価額を証明する「評価証明書」と償却資産の評価額及び税額を証明する「公課証明書」がありますので、申請の際には必要に応じて「評価証明」「公課証明」をご指定ください。
申告に基づき課税台帳に登録されている償却資産の取得価額や特例措置による軽減額まで記載される証明書は「資産証明」となりますが、交付場所は市民税課窓口のみとなりますので詳しくはお問い合わせください。

代理人選任届(証明取得に関して代理人に委任した旨を示す書面)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237/ふるさと寄附推進室 242)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。