令和8年4月1日から「固定資産に係る証明書」の様式が変わります

ページID1019193  更新日 令和8年3月23日

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様式変更の概要

令和8年1月5日から順次、日立市の固定資産税電算システムが国による税務システム標準化仕様を見据えた機能を備えることとなっています。

これに伴い、令和8年4月1日から「固定資産に係る証明書」の様式が標準化に合わせた新様式に変更となりますので、お知らせします。

主な変更点

  1. 証明書のタイトル表記
    土地の評価証明の例:「土地(補充)課税台帳登録事項証明書」から「固定資産(土地・家屋)評価証明書」に変更となります。
  2. 様式の体裁
    これまでは土地家屋は別用紙で出力されていましたが、標準化様式では土地家屋が同一用紙に印字されます。
  3. 新たに交付できる証明
    償却資産に対する評価証明や公課証明を新たに交付することができるようになります。
    交付手数料は同一年度同一納税義務者1件あたり300円です。

    ※標準化移行後の証明書の見本はページ下部の添付ファイルをご覧ください。

様式変更後は取扱できなくなること

評価証明書、公課証明書の証明書様式が国が進める自治体情報システムの標準化による全国統一様式に切り替わったことに伴って、これまで日立市独自に実施しておりました次のことにつきましては、引き続き実施することが困難であるため取扱いができなくなります。

1 仮算定価格での証明書交付の廃止
 固定資産税の賦課期日(1月1日)後に生じた土地表題部の登記異動(分合筆など)を反映した評価証明(いわゆる「仮算定価格」で証明するもの)の交付は4月1日より行いません。

2 所有権移転登記された新所有者を表記した証明書交付の廃止
 固定資産税の賦課期日(1月1日)後の所有権異動を表記(新所有者表記)した証明書の交付は4月1日より原則として行いません。
 (ただし、未登記家屋については新所有者の表示を要しなければならない特段の事情があるときに限り備考欄等への追記対応する場合があります)

添付ファイル

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