日立市軽自動車税納税確認システムについて

ページID1019132  更新日 令和8年4月1日

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 このシステムは、日立市に登録されている軽自動車及び二輪の小型自動車について、軽自動車税納税証明書(継続検査用)の交付の可否について自動的に回答するシステムです。照会には車両番号及び車台番号が必要になります。

利用対象者

 このシステムを利用できるのは、照会する自動車の納税義務者、納税義務者から依頼を受けた自動車整備業者または車検代行業者に限ります。照会者氏名(法人名)と電話番号を入力のうえ、照会画面へ進んでください。

システム利用時の注意事項

  • 日立市に登録のない軽自動車及び二輪の小型自動車については照会できません。
  • 茨城県内の普通自動車については茨城県自動車税納税確認システムから照会できます。
  • 使用の本拠地が他市である場合については、登録のある市区町村にお問い合わせください。

 ※水戸ナンバーであっても、日立市に登録があるとは限りません。自動車検査証の「使用の本拠の位置」欄を確認してください。

  • その年度の4月2日以降に日立市に登録された軽自動車及び二輪の小型自動車については、日立市で課税されていないためこのシステムでは照会できません。該当年度の課税がある市町村にお問い合わせください。
  • 軽自動車税の納付後、このシステムに反映するまでに10日程度かかる場合がありますので、予めご了承ください。

システムの利用方法

1 日立市軽自動車納税証明確認システムのサイトトップページへ移動

 注意事項を確認のうえチェックボックスにチェックを入れ、照会者氏名(法人名)・電話番号を入力してください。

2 照会画面へ移動

 照会したい車両の「車両番号」及び「車台番号」を入力し、照会ボタンを押してください。

3 照会結果の確認

 照会画面の右側に、照会結果が表示されます。

 「〇(可)」「×(不可)」「ー(登録なし)」のいずれかが表示されますので、確認してください。

照会結果の確認
照会結果 内容
「〇(可)」 紙媒体の納税証明書は提出不要です。(軽自動車検査協会にて納税確認可能な状態)
「×(不可)」 納税証明書(継続検査用)の発行ができない(軽自動車検査協会にて納税確認ができない)状態です。
「ー(登録なし)」 日立市で課税がない車両です。車検用の「使用の本拠地」欄が他市町村になっていないか確認してください。使用の本拠地が日立市になっている場合でも、まだ日立市で課税されていない場合は、このシステムでは確認できません。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:253、254、259)
IP電話番号 :050-5528-5056
ファクス番号:0294-25-1123
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