車検用納税証明書の送付の終了について

ページID1019156  更新日 令和8年4月1日

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軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の導入により車検時の納税証明書の提示は原則不要になりました

 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、軽自動車検査協会が納付情報をオンラインで確認できるようになりました。
 また、令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc以上の二輪車)についても、軽JNKSの対象となり、全ての軽自動車税について、車検時に納税証明書の提示が原則不要となっております。

 併せて、日立市では令和8年4月から、上記車検対象の軽自動車税の納付状況について、一般のかたが納付状況を確認できる日立市軽自動車税納税確認システムを導入いたしました。

 そのため、これまで口座振替・スマートフォンアプリ・クレジットカード・地方税お支払いサイトを利用して軽自動車税を納付されたかたへ送付していた「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」(車検用納税証明書)は、令和7年度で終了します。

紙の納税証明書が必要になる場合

 軽JNKSや自動車税納税確認システムで納付が確認できるまでに、数日から最長で数週間ほど掛かります。(納付方法によって期間が異なります)
 その為、下記に該当する場合は、紙の車検用納税証明書が必要になります。

  • 口座振替後すぐに車検を受ける場合(ご申請の際には通帳の写しなど振替結果が分かる物をお持ちください)
  • スマートフォンアプリやクレジットカードで納付してすぐに車検を受ける場合(ご申請の際にはアプリの決済画面等納付結果が分かる物をお持ちください)
  • 督促状や再発行納付書で納付後すぐに車検を受ける場合(ご申請の際には領収証をお持ちください)
  • 該当の車両について、過年度に未納がある場合(窓口にてご相談ください)

 また、下記のように日立市で現年度の課税がない場合は、車検の際に紙の証明書が必要となります。

  • その年の4月2日以降に購入した(名義変更した)軽自動車の車検を翌年の4月末までに受ける場合
  • その年の4月2日以降に住所変更しナンバープレートが変わった軽自動車の車検を翌年の4月末までに受ける場合

 以上に該当する場合は、市役所・支所及び出張所窓口で車検用納税証明書の発行ご申請いただくか、郵送にてご申請ください。
 なお、車検用納税証明書の発行手数料は無料となります。
 詳細は車検用納税証明書のページをご確認ください。

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