軽自動車税種別割

ページID1002142  更新日 令和6年1月24日

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軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
ただし、割賦販売(ローンで購入)などで所有権が留保されている車については、使用している人が納税義務者になります。
毎年5月上旬に市役所から「納税通知書」が送られますので、納期限までに納付するようお願いします。
なお、4月2日以降に廃車などされた場合であっても所定の年税額が課税となります。県税の(普通)自動車税のような月賦還付制度はありません。
また、車両を使用していない場合でも、廃車や名義変更の届け出がされない限り、課税されますのでご注意ください。

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