令和8年1月5日から原動機付自転車や小型特殊自動車の「標識交付証明書」の様式が変わります

ページID1018322  更新日 令和7年12月26日

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様式変更等の概要

令和8年1月5日から、日立市の軽自動車税電算システムが国が進める「地方公共団体情報システム標準化」の仕様に沿った機能を備えることとなります。

これに伴い、原動機付自転車や小型特殊自動車など日立市ナンバーの登録を受けた際に交付される「標識交付証明書」の様式が標準化に合わせた新様式に変更となりますのでお知らせします。

また、税務システムが国の標準仕様書に対応したシステムに移行することに伴い、5月に通知する「軽自動車税納税通知書」も以下のとおり変更となりますので併せてお知らせします。

変更となる帳票等と主な変更点

標識交付証明書について

  1. 様式の向き
    「A4横」から「A4縦」に変更となります。
  2. 証明書に表示される項目
    納税義務者欄や標識番号欄などこれまでの「9項目」から「19項目(備考欄は除く)」に変更となります。
    ※すべての項目が印字されるわけではありません。車種区分により必要とする登録項目が異なりますので課税台帳に登録のある事項が表示されます。
  1. 届出関係のご案内表示
    旧様式の右側部分に記載しておりました「標識の取扱いその他の届出について」のご案内については新様式の証明書には記載されません。
    別途「ご案内チラシ」(下記PDF参照)を標識(ナンバープレート)の交付の際にお渡ししておりますのでそちらでご確認願います。

軽自動車税納税通知書について

  1. 宛名面の様式レイアウト
    標準仕様書に示される様式に変更となりますが、標識番号(ナンバープレートの番号)などの登録情報は従来様式と同様に表示されます。1台につき1枚の「横長型」単票様式もこれまでと変わりありません。
  2. 継続検査用の納税証明書部分
    宛名面の様式レイアウト変更に伴い継続検査用納税証明書部分の幅が若干小さくなります。


 ※ 納税通知書の見本については、準備が整い次第こちらに添付してお知らせいたします。
 

【継続検査用の納税証明書に関するご案内】
※自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、継続検査(車検)時における納税証明書の提出は原則不要となっており、軽自動車検査協会では車両登録情報から収納情報を確認することができます。
※継続検査用納税証明書が必要になるケースは以下のとおりです。
 ・納付後すぐに車検を受ける場合(納付情報が更新されるまで相応の日数を要するため、軽JNKSで納税確認できない場合があります)
 ・名義変更(中古車の購入直後など)の場合
 ・他の市区町村へ引っ越しした直後の場合
 ・対象車両の過年度分に未納がある場合

軽自動車税納税通知書のうち口座振替払い用について

  1. 様式の向き
    一般用(納付書払い)同様の「横長型」単票様式から「A4縦」の用紙に変更となります。
  2. 宛名面の様式レイアウト
    標準仕様書に示される様式に変更となりますが、標識番号(ナンバープレートの番号)などの登録情報は従来様式と同様に表示されます。
  3. 納税通知書に表示する車両台数
    変更前は納付書払い用同様の「横長型」単票様式だったため1通1台の表示でしたが、様式が「A4縦」に変更となり1通に4台まで表示可能となります。同一納税義務者で複数台数の課税がある方が口座振替を利用されている場合は、1通に4台分までの情報が表示され、台数合計の税額が記載されますのであらかじめご承知おきください。
  4. 継続検査用の納税証明書部分
    口座振替により収納処理されるため、変更前の口座振替払い用納税通知書と同様に納税証明書部分はありません。継続検査(車検)時に納税証明書の提出がなくても軽自動車検査協会では軽JNKSで収納情報を確認することができます。


 ※ 納税通知書の見本については、準備が整い次第こちらに添付してお知らせいたします。

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総務部 市民税課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237/ふるさと寄附推進室 242)
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ファクス番号:0294-25-1123
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