軽自動車税種別割の減免
軽自動車税種別割は、以下の要件に該当する場合に減免されることがあります。
【ア】身体や精神に障害を有し歩行が困難な方が自ら所有する軽自動車等(当該障害者を常時介護するために生計が同一の方等が運転または所有するものを含む)
【イ】公益のため直接専用する軽自動車等
【ウ】車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
【エ】被災その他特別の事情がある者が所有する軽自動車等
心身に障害がある方に対する軽自動車税種別割の減免申請手続きについては以下(1)以降のとおりです。
【イ】【ウ】【エ】に該当する場合の減免申請手続きについては、申請期限及び提出先は(1)のとおりですが、(2)以降に記載の各項目については要件が異なります。
これらの減免要件や必要書類についての詳細は、お手数ながら市民税課諸税係軽自動車税担当までお問い合わせください。
(1)申請期限及び提出先
減免を受けようとする場合には、「軽自動車税種別割減免申請書(新規)」に必要書類を添付のうえ、納税通知書発送後から納期限までに、市民税課へ申請してください。
納税通知書は、通常毎年5月上旬に発送しています。納期限は、5月31日(土曜日・日曜日の場合は最後の休日の翌日)です。
(注意)減免申請は毎年必要となります。申請後の翌年以降は3月に納税義務者あてに軽自動車税種別割減免申請書が送付されますので、申請をお願いいたします。その際、前年度と申請内容に変更がない場合には、提出していただくものは申請書のみで、郵送でも申請が可能です。変更がある場合の手続きについては、市民税課へお問い合わせください。
(2)必要書類
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(コピー不可)
手帳の交付年月日は、減免申請する日の属する年の3月31日以前である必要があります。 - 運転する方の運転免許証(コピー可・免許証両面)
- 軽自動車税種別割納税通知書
- 車検証の写し
- 生計を一にすることを示す書類
障害のある方と住所の異なる同一生計者が軽自動車を所有もしくは運転している場合(別途、市民税課へご相談ください。) - 常時介護証明
障害のある方を常時介護する方が運転する場合(別途、市民税課へご相談ください。)
※申請の内容により、他の書類を提出したいただく場合があります。詳しくは市民税課へご相談ください。
(3)減免を受けることができる台数
障害のある方一人に対し、普通自動車も含めて1台に限られます。
(4)減免の対象となる軽自動車
下記1.~3.について、障害の等級など一定の要件を満たす場合、申請によって減免の対象となります。
- 心身に障害のある方が所有(使用)する軽自動車
- 心身に障害のある方のために、生計を一にする方が使用(所有)する軽自動車
- 心身に障害のある方のために、常時介護する方が使用する軽自動車
※法人名義、リース自動車、事業用自動車は減免対象となりません。
(5)減免を受けることができる障害の程度
普通自動車税種別割(県税)に係る障害者減免と障害要件区分は同じです。
減免を受けることができる障害の程度は「障害等の等級要件一覧表」をクリックしてください。
申請書等
軽自動車税種別割の減免申請(心身に障害があるかたに係るもの)
-
軽自動車税種別割減免申請書(身障者_新規) (PDF 249.2KB)
【ア】身体や精神に障害を有し歩行が困難な方が自ら所有する軽自動車等に係る申請書 -
障害等の等級要件一覧表 (PDF 82.4KB)
軽自動車税種別割の減免申請(上記以外で定めのあるもの)
-
軽自動車税種別割減免申請書(公益_新規) (PDF 449.9KB)
【イ】公益のため直接専用する軽自動車等 -
軽自動車税種別割減免申請書(構造_新規) (PDF 423.9KB)
【ウ】車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 -
軽自動車税種別割減免申請書(被災等) (PDF 292.6KB)
【エ】被災その他特別の事情がある者が所有する軽自動車等
関連情報
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所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237/ふるさと寄附推進室 242)
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