マイナンバーカードの特急発行について

ページID1015023  更新日 令和6年12月6日

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市民課・各支所・出張所のマイナンバーカード窓口は、保険証廃止にともない、ただいま混雑しております。お時間に余裕を持ってお越しください。

令和6年12月2日からマイナンバーカードの特急発行が始まりました

マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失等による再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短で1週間程度でマイナンバーカードを受け取れる特急発行申請の仕組みが始まりました。

特急発行の対象となる方(※下記に当てはまらない方は、特急発行の対象外です。)

対象者

対象者

申請できる期間

1歳未満の方 

※ 新規交付に限ります。

※ 令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードは顔写真無しとなります。

1歳になるまで(出生届と同時に申請することもできます)

※詳細は下記ページを参照ください。

国外から転入をした方

※ 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします。

転入届をした日から30日以内

マイナンバーカードを紛失した方 ※1

紛失届をした日から30日以内

転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方

本人確認書類を入手した日から30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等

住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内

マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 ※1

変更の請求をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカードの再交付を希望する方
(焼失・著しく損傷・磁気不良等) ※1

焼失・著しく損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方

追記ができなかった日から30日以内

刑事施設等に収容されていた方

本人確認書類を入手した日から30日以内

 ※ 特急発行でカードを再交付する場合、申請時に旧カードを回収します。

 ※1 申請時に2,000円発行手数料をいただきます。 

発行手数料

紛失・汚損等、ご自身に責のある場合の再交付には手数料がかかります。

発行手数料
発行方法 手数料 内訳

特急発行

(申請から受け取りまで最短1週間以内)

2,000円

マイナンバーカード 1,800円

+電子証明書200円

通常発行

(申請から受け取りまで約1か月)

1,000円

マイナンバーカード 800円

+電子証明書200円

カードの受け取り方法

受取方法
受け取り方法 送付方法等

自宅での受け取り 

転送不要の簡易書留郵便で、国(地方公共団体情報システム機構)から直接送付されます

窓口での受け取り 

(右記の方が対象)

・郵便物の転送手続きをされている方

・顔認証カードを希望される方

・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方

本人確認書類(出生届出と同時申請以外)

下記の1から3のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
 1. A2点
 2. A1点+B1点
 3.B2点(ただし、照会回答書が必要になります。)

  • 照会回答書(顔写真付きの本人確認書類が無い場合)
  • 紛失届の受理番号(外で紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)

※ 照会回答書は住民登録地の住所へお送りします。 写真付きの本人確認書類が無い場合は、申請に来られる前に、市民課・各支所・駅前出張所にお電話ください。初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードまたは個人番号通知書を照会回答書に代えることができます。

※ 15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。

本人確認書類
種別 本人確認書類の種類

A

住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
(注)写真がない場合は本人確認書類Bとして扱います。

B

健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、社員証(注)、学生証(注)、医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証等
(注)氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。

代理申請について

代理人による特急発行申請は、出生届と同時申請以外は不可です。

申請場所

市民課、各支所、駅前出張所

1歳未満の方のマイナンバーカードについて

令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。

出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出されますと速やかにカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。

対象者

令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方

※令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です(1歳の誕生日の前日まで申請可能)

出生届と同時に申請する方法

「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届一体化様式中の交付申請書)」の必要事項を記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。

※注意事項※

住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。

必要書類

1 出生届

2 母子手帳

3 出生届一体化様式中の交付申請書様式(出生届と同時のみ使用)

※ 1歳未満以外の申請で顔写真付き本人確認書類がない場合、特急発行申請前に市民課・各支所・出張所へ電話にて送付依頼し、記入後窓口へ持参してください。

記入上の注意事項

・お子様の氏名と(1)、(2)、(3)、(6)は必須事項になります。2ページ目の見本を参照し、父、母又は法定代理人の方が必ず事前に記載ください。

・利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は(1)にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄をチェックしてください。 

 利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。

・マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、(4)に宛先と(5)にその理由を記入ください。

・出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。

 別途、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。

マイナンバーカードの発送

申請書提出後、転送不要の簡易書留等としてマイナンバーカードは送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過すると、住所地の市区町村へ返戻されてしまいます。返戻後は住所地の市区町村窓口へお問合せください。

出生届け出後の申請方法について ※ 申請者と法定代理人の来庁が必要となります。

※特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)※

申請はお住まい市区町村窓口で受け付けています。

※通常申請※

個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから申請いただき、市役所窓口でマイナンバーカードをお受取りいただく方法です。
特急発行制度を利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
 

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総務部 市民課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
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