宅地創出促進事業補助金

ページID1002903  更新日 令和6年4月12日

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日立市立地適正化計画に定める居住誘導区域において、定住を促進するために良好な住宅地を整備する事業者に、費用の一部を補助します。

対象区域

居住誘導区域

日立市立地適正化計画に定める居住誘導区域内

※開発行為全体の区域が、居住誘導区域内であることが条件です。

ひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺(以下のいずれかの区域内)

  1. ひたちBRTの各停留所(バス停)を中心とした半径500メートル以内
  2. 大甕駅、常陸多賀駅、日立駅、小木津駅、十王駅の常磐線各駅を中心とした半径1キロメートル以内
  • ※開発行為全体の区域が、居住誘導区域内であることが条件です。
  • ※街区の一部がひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺区域内にかかる場合には、その街区全体を区域内に含みます。

開発行為を予定している区域が対象区域に該当するかどうかについては、お手数ですが市に問い合わせてください。

主な補助要件

  1. 開発行為により、4区画以上の住宅用地を整備すること。
  2. 補助対象となる200平方メートル以上の区画が1以上あること。

※ 開発区域内に存する住宅、店舗、工場等の建築物を解体した場合は、既存建築物の解体費の一部を加算により補助します。
ただし、解体経費の内訳明細が1棟ごとに区分できること。

補助額

居住誘導区域での宅地造成

200平方メートル以上の宅地 1区画につき40万円(上限400万円)

ひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺での宅地造成

200平方メートル以上の宅地 1区画につき60万円(上限600万円)

(補助要件を満たしている認定区域において、敷地面積198平方メートル(約60坪)以上の区画が全体の3分の2(小数点以下切捨て)を占める場合は、全体の区画を補助対象とする)

既存建築物解体(加算)

1棟につき最大30万円(解体工事費の3分の1) 上限90万円

手続の流れ

  1. 事業計画の認定申請(開発行為の許可後)
    開発行為許可書の写し、開発行為を受けた際の図面
  2. 交付申請(工事完了後)
    開発行為検査済証の写し、工事完了届出書に添付した図面など
  3. 交付請求(販売計画時)
    販売計画書、住宅区画の公図、全部事項証明書、振込先口座の写しなど

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