医療福祉費支給制度(マル福)

ページID1009459  更新日 令和6年4月2日

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医療福祉費支給制度(通称「マル福」)は、「小児」、「妊産婦」、「母子・父子などのひとり親家庭」及び「重度心身障害者」の方の健康保持増進、福祉の向上及び経済的負担の軽減を図るため、医療機関等において保険診療を受けたときに、医療費自己負担分の一部を県と市で助成するものです。

ただし、公費負担医療制度(感染症、自立支援、難病など)、医療保険による助成(特定疾病、限度額認定証など)又はその他の法令の規定による医療の給付が受けられる場合は、その医療給付制度が優先されます。

※マル福制度が使用できないもの

  • 健康保険証が使用できない診療及び薬
    (予防接種や健康診断、普通分娩等は助成の対象にはなりません。)
  • 学校・幼稚園・保育園などの管理下(授業、部活動、登下校など)でのケガや病気
    (マル福制度の代わりに、災害共済給付制度(スポーツ保険)を使用します。詳しくは、学校・幼稚園・保育園の先生にお問い合わせください。)
医療福祉費支給制度要件
区分 要件
小児 出生から18歳到達後の最初の3月31日までの児童
妊産婦 母子健康手帳の交付を受けた方
妊娠届の日(母子健康手帳交付日)の属する月の初日から出産(流産、死産を含む)した月の翌月の末日まで。
ひとり親家庭
  1. 18歳未満(*1)の児童を育てているひとり親とその児童
  2. 20歳未満の児童が高等学校等(*2)の学生又は一定の障害の状態*3にあるひとり親とその児童
  3. 父母のいない前記の児童
  4. 配偶者が一定の障害の状態(*3)にあり、長期にわたって労働能力を失っているかたとその児童
    • *1 18歳到達後の最初の3月31日までの児童
    • *2 通信課程や4年以上の専攻課程は除く
    • *3 障害の程度は、児童扶養手当法施行令別表1による

(注)1、2、3、4に該当しなくなったときや、婚姻(事実婚を含む)したときは資格喪失となります。

重度心身障害者等
※所得制限あり
  1. 身体障害者手帳1、2級のかた
  2. 身体障害者手帳3級の内部機能障害(*1)のかた
  3. 身体障害者手帳3級又は4級、かつ療育手帳B(*3)のかた
  4. 療育手帳OA、A、B(*3)のかた
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級のかた
  6. 身体障害者手帳3級又は4級、かつ精神障害者保健福祉手帳2級のかた
  7. 精神障害者保健福祉手帳2級、かつ療育手帳B(*3)のかた
  8. 国民年金法障害年金又は厚生年金法等障害年金1級のかた
  9. 特別児童扶養手当1級、2級のかた
  10. 障害児福祉手当又は特別障害者手当を受けているかた
  11. 日立市障害福祉施設に在籍しているかた(*2)
    • *1 内部機能障害:心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
    • *2 対象施設:母子療育ホーム、ひまわり学園、しいの木学園、太陽の家、日立特別支援学校
    • *3 療育手帳Bを所持している方のうち、知能指数が50以下の方が対象

(注)65歳以上から75歳未満の方は、認定要件により後期高齢者医療制度への加入が必須となる場合があります。

申請に必要なもの

小児
  1. 健康保険証(子)
  2. マイナンバーが分かるもの(お持ちの場合のみ)
  3. 保護者の銀行口座が分かるもの(自己負担金申請のための口座登録)
  4. 申請者(窓口にお越しになる方)の本人確認ができるもの

※出生や転入の届出後、2週間程度で手続きについての案内を送付します。

妊産婦
  1. 健康保険証(妊産婦)
  2. 母子健康手帳
  3. マイナンバーが分かるもの(お持ちの場合のみ)
  4. 申請者(窓口にお越しになる方)の本人確認ができるもの
ひとり親家庭
  1. 健康保険証(本人と子)
  2. 本人と子の全部事項証明書(戸籍謄本)*
  3. マイナンバーが分かるもの(お持ちの場合のみ)
  4. 申請者(窓口にお越しになる方)の本人確認ができるもの

*日立市の児童扶養手当証書、離婚届の受理証明書(親権者の記載があること)でも申請できます。

(注)マル福及び児童扶養手当の申請をする場合、全部事項証明書(戸籍謄本)や離婚届の受理証明書が共通の添付書類になります。マル福の申請はコピーをいただき原本をお返ししていますので、先にマル福の申請をお願いします。

※子が18歳以上など、申請状況により添付書類が異なります。
詳しくは、国民健康保険課までお問い合わせください。

重度心身障害者等
  1. 健康保険証(本人)
  2. 対象となる障害内容が分かるもの
    (身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(Bの方は、知能指数が分かる判定結果書の写し)、障害年金証書又は改定通知書、特別児童扶養手当証書、在籍証明書等)
  3. マイナンバーが分かるもの(お持ちの場合のみ)
  4. 申請者(窓口にお越しになる方)の本人確認ができるもの

※転入されてきた方

市町村民税課税証明書又はマイナンバーを使用した所得照会への同意書
県内から転入されてきた方は、医療福祉費受給者証交付状況証明書でも可

(基準日)

  • 1月~6月:前々年の所得
  • 7月~12月:前年の所得
所得の基準日
区分 基準日 証明が必要な方
小児 児童の誕生日 両親、その他扶養義務者がいる場合
妊産婦 妊娠の届出日 本人、夫、その他扶養義務者がいる場合
ひとり親家庭 資格申請日又は毎年の更新日
(7月1日)
本人(親)、その他扶養義務者がいる場合
重度心身障害者等 障害手帳の交付日又は毎年の更新日
(7月1日)
本人(児童は除く)、保護者、その他扶養義務者がいる場合

マル福自己負担金 ※県内の医療機関で診療をうけたときに、窓口で支払う自己負担金

小児

妊産婦

ひとり親家庭

外来:医療機関等ごとに、1日600円まで、月2回まで
入院:医療機関等ごとに、1日300円まで、月3,000円まで

  • ※薬局での自己負担はありません。
  • ※茨城県外で受診した場合、マル福制度が適用されません。
    医療機関等の窓口で保険の負担割合分をお支払いいただき、支給申請が必要となります。
  • ※妊産婦の受給者証は、産婦人科の診療又は産婦人科医の紹介がある診療に使用ができます。産婦人科医の紹介なく産婦人科以外の診療科を受診した場合は、支給申請が必要となります。
重度心身障害者等
自己負担なし
※茨城県外で受診した場合、マル福制度が適用されません。医療機関等の窓口で保険の負担割合分をお支払いいただき、支給申請が必要となります。

日立市独自の助成

小児
  • 所得制限の撤廃
  • 外来を小学6年生から高校3年生まで拡大
※県制度外来:小学6年生まで入院:高校3年生まで
妊産婦
  • 所得制限の撤廃
  • 対象診療科の拡大
ひとり親家庭
所得制限の撤廃
重度心身障害者等
対象者の拡大
出生から18歳到達後の3月31日までの児童
  • 外来自己負担金の助成(令和3年4月以降診療分から)
  • 入院自己負担金の助成(令和2年4月以降診療分から)
    ※自己負担金の助成を受けるには、口座登録が必要です。
  • 入院時の食事代の助成(令和2年4月以降の食事代から)
    支給申請のお手続きが必要となります。

支給申請が必要なとき(申請期限:受診月から起算して5年以内)

  • 県外での診療などにより、受給者証を医療機関の窓口で使用できなかったとき
  • 保険の負担割合で療養費を支払ったとき
  • 18歳年度末までの児童が入院をして食事代が発生したとき
  • 18歳年度末までの児童が医療機関の窓口で600円未満を支払ったとき
  • 妊産婦の方が、産婦人科医からの紹介なく産婦人科以外の診療科を受診したとき
  • 補装具や小児用治療用眼鏡等を購入したとき
申請に必要なもの
  1. 領収書
    (受給者氏名、受診年月日、金額、保険点数、医療機関名の記載があるもの)
  2. 銀行口座が分かるもの
    ※18歳以上の受給者が、本人以外の口座へ振込む場合は、委任状が必要です。
  3. 健康保険証
  4. 受給者証

持っている場合に必要なもの

  1. 診療(調剤)明細書
  2. 保険者から高額療養費、付加給付金、家族療養費などの支給を受けたときは、保険者からの支給額が分かるもの
  3. 医師の意見書、指示書、処方箋など
    (補装具や小児用治療用眼鏡等を購入した場合など)

届出が必要なとき

申請時に必要な書類
理由 必要書類等
健康保険証が変わったとき
【電子申請可】
  1. 健康保険証*
  2. 受給者証
  3. 申請者(窓口にお越しになる方)の本人確認ができるもの

*枝番等の変更のみで、「記号・番号・保険者番号」に変更がない場合はお手続きは不要です。

氏名や住所が変わったとき
【電子申請可】
  1. 受給者証
  2. 申請者(窓口にお越しになる方)の本人確認ができるもの
登録口座を変更されるとき
【電子申請可】
  1. 受給者証
  2. 新しくする銀行口座がわかるもの
  3. 申請者(窓口にお越しになる方)の本人確認ができるもの
受給者証を紛失されたとき
【電子申請可】
  1. 受給者証を再交付される方の健康保険証
  2. 申請者(窓口にお越しになる方)の本人確認ができるもの
ひとり親家庭でなくなったとき
(婚姻や事実婚など)
受給者証の返却
受給者証の送付先を変更するとき
  1. 受給者証
  2. 申請者(窓口にお越しになる方)の本人確認ができるもの
他市町村へ転出されるとき 受給者証の返却
※市民課、支所又は出張所で交付状況証明書を発行します。
生活保護を受けるようになったとき 受給者証の返却
交通事故など、第三者の行為が原因となるケガや病気のとき 任意保険対象となる場合は、書類の提出が必要となります。
詳しくは、国民健康保険課までお問い合わせください。

受給者証の更新

受給者証の更新時期
区分 更新時期
小児

毎年、誕生月の翌月(1日生まれは誕生月)に更新となります。

有効期間が終了する月の下旬頃に、受給者証又は更新手続きのご案内を送付します。

※小学校終了時の更新は、市制度への切替えのため有効期間が3月31日までとなります。4月1日からの受給者証は3月下旬頃に送付します。

ひとり親家庭 毎年、7月1日に更新となります。
6月下旬頃に受給者証又は更新手続きのご案内を送付します。
重度心身障害者等

毎年、7月1日に更新となります。
6月下旬頃に受給者証又は更新手続きのご案内を送付します。

※受給者証の有効期間内に、障害の認定をされている手帳や年金に有期がある場合、受給者証の有効期間が短くなります。受給者証の有効期間を延長するためには、手帳や年金の更新手続きが必要です。
また、手帳や年金の更新手続きに伴い、等級などの変更があったときには、マル福の更新ができない場合があります。

電子申請

申請に必要なもの

マイナンバーカード、スマートフォン
xID(クロスID)のダウンロード(無料)が必要です。

新しい受給者証は、既にご登録いただいている申請者のご自宅へ郵送いたします。申請から1~2週間後の郵送となりますので、お急ぎの方は窓口でのお手続きをお願いいたします。

自己負担金支給申請書

二次元コード:医療福祉費自己負担金支給申請書入力フォーム

受給資格等変更届

二次元コード:医療福祉費受給資格等変更届入力フォーム

受給者証再交付申請書

二次元コード:医療福祉費受給者証再交付申請入力フォーム

マル福制度のご案内(チラシ)

申請窓口

開庁時間
窓口 平日 土曜日 日曜日
国民健康保険課

8時30分~17時15分

市民課

9時00分~12時00分

13時00分~17時00分

9時00分~12時00分

13時00分~17時00分

多賀支所

8時30分~17時15分

9時00分~12時00分

13時00分~17時00分

南部支所

8時30分~17時15分

9時00分~12時00分

13時00分~17時00分

十王支所

8時30分~17時15分

9時00分~12時00分

13時00分~17時00分

日高支所

8時30分~17時15分

豊浦支所

8時30分~17時15分

駅前出張所
※障害の新規申請除く

10時30分~13時00分

14時00分~19時00分

10時30分~13時00分

14時00分~19時00分

10時30分~13時00分

14時00分~19時00分

参考資料

重度心身障害者医療福祉制度 所得制限早見表

所得制限早見表
扶養親族数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 5,209,000円 6,367,000円
1人 5,589,000円 6,616,000円
2人 5,969,000円 6,829,000円
3人 6,349,000円
扶養親族1人ごとに38万円加算
7,042,000円
扶養親族1人ごとに21万3千円加算

※定額控除8万円を含みます。

児童扶養手当施行令別表第1に定める障害の状態

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能に障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
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ファクス番号:0294-22-5116
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