令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点給付金(10万円)と子ども加算(5万円)についての支給について
申請受付は終了しました。
本庁舎1階の受付・相談窓口及びコールセンターは10月31日(木曜)で受付を終了しました。
不足書類の提出や各種問い合わせについては福祉総務課までお願いします。
書類の不足等がある場合には、電話や手紙で連絡させていただきますのでご対応をお願いいたします。
不足書類の提出・記入事項の修正期限:令和6年11月15日(金曜)まで(期限厳守)
(期限までに書類の提出・書類の訂正がされない場合は、本給付金の申請を取り下げたものとして取り扱います。)
場所 | 日立市役所 本庁舎2階山側 福祉総務課(日立市助川町1-1-1) |
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受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ) |
給付金の概要
「国のデフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」における物価高騰対策として、令和6年度において、新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、10万円を支給します。
また、給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯については、児童1人当たり5万円を加算します。
【ただし、下記給付金の対象世帯(未申請、受給辞退された方含む)は本給付金の対象外となります。】
- 物価高騰対策給付金(令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円の給付金)
- 物価高騰対応重点給付金(令和5年住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金)
給付開始時期
給付金の受付開始は7月下旬の予定です。
令和6年7月下旬から順次、世帯主宛てに「支給要件確認書」をなどの審査書類を送付する予定です。
案内が届くまで今しばらくお待ちください。
10万円の給付対象となる世帯
令和6年度新たな住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯(1世帯当たり10万円)
基準日(令和6年6月3日)において、日立市の住民基本台帳に記録されている方のうち、世帯の全員が、令和6年度個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されている世帯
【下記のいずれかに該当する世帯は本給付金の対象外となります。】
- 令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円の給付金又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金の対象世帯又は対象世帯であった世帯主を含む世帯(未申請、受給辞退された世帯も含みます。)また、他市町村で同内容の給付金の給付をされている世帯
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
- 住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
- 租税条約による免除の適用を届けている方がいる世帯
子ども加算の対象となる児童
子ども加算対象となる児童(児童一人当たり5万円)
- 基準日(令和6年6月3日)において、10万円の給付対象世帯の世帯主と同一の世帯に記録されている、平成18年4月2日以降に生まれた児童
- 基準日以降申請日までに生まれた児童で、かつ、申請日において、10万円の給付対象世帯の世帯主と同一の世帯に記録されている児童(申請日から14日以内に出生届が提出される見込みである児童を含む。)
- 別世帯に扶養している児童(給付対象世帯の世帯主から申立があった場合に限る。)
申請方法(給付金の受給には手続きが必要です。)
項目 | 内容 |
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送付対象 |
基準日(令和6年6月3日)において、日立市の住民基本台帳に記録されている方のうち、世帯の全員が、令和6年度個人住民税非課税又は均等割のみ課税の方で構成される世帯の世帯主 |
手続き |
確認書に記載されている給付内容を確認し、必要事項等を記入の上、申請期限までに提出してください。 オンラインによる申請も可能です。 お手元に「支給要件確認書」をご用意し、オモテ面上部に記載されているのQRからスマートフォンで申請してください。 |
添付書類 |
支給要件確認書の表面に印字してある口座以外への振込みを希望する方や確認書に口座情報の印字がない方については、支給要件確認書のほかに以下の書類が必要となります。
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項目 | 内容 |
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送付対象 | 基準日(令和6年6月3日)において、日立市の住民基本台帳に記録されている方のうち、令和6年1月2日以降に転入してきた方又は日立市において令和6年度住民税未申告の方がいる世帯の世帯主 |
手続き | 申請書に必要事項を記入して、下記必要書類と一緒に提出してください。 |
添付書類 |
申請書のほかに本人確認書類のと振込みを希望する口座確認書類の添付が必要です。
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3.子ども加算の申請について
上記1または2の案内が届く世帯でこども加算の対象となる児童がいる場合は、子ども加算分についても申請が必要です。
項目 | 手続き |
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支給要件確認書が届く世帯 |
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申請書が届く世帯 |
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10万円の振込先と同一の場合は、書類の添付は不要です。※振込先を変更する場合は、必ず本人確認書類と振込先口座確認書類を添付してください。
下記のいずれかに該当する場合は、申請方法が異なりますので、コールセンターへ連絡をお願いします。
- 令和6年6月4日以降に生まれた児童がいる
- 別世帯に扶養している18歳以下の児童がいる
その他給付金支給における注意事項
- 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押え禁止及び非課税所得となります。
- 本給付金の支給後に、住民税の修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- DV等避難者や基準日以降に離婚された方については、給付金の申請ができる場合がありますので、コールセンターまでご連絡ください。
給付金を装った詐欺等にご注意ください。
マイナポータルを騙った詐欺メール等を確認しています。支給にあたり、自動現金支払機(ATM)の操作や、手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません。
自宅や職場などに日立市、茨城県や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、日立市役所、日立警察署又は警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
申請書等
申請受付は終了しました。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:391)
IP電話番号 :050-5528-5069
ファクス番号:0294-25-1123
保健福祉部福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。