老人性白内障手術後の補助眼鏡等購入費用の一部助成

ページID1002751  更新日 令和6年5月1日

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この事業は、65歳を超えると約7割のかたがかかるといわれている老人性白内障のかたが、手術後視力の回復を図るため必要とされる補助眼鏡等の費用を助成することにより、高齢者の福祉の増進を図る目的で、平成5年4月1日から実施しています。平成29年4月1日から助成制度改正。

助成の対象となる補助眼鏡等

補助眼鏡

手術後人工水晶体を挿入したかたが補助として使用する眼鏡

特殊眼鏡

症状等により手術後人工水晶体を挿入できないかたが使用する眼鏡

コンタクトレンズ

病状等により手術後人工水晶体を挿入できないかたが使用するコンタクトレンズ

(補足)いずれも、医師が必要と認めた後に購入した補助眼鏡等に限られます。

助成対象者

  1. 本人及び配偶者が住民税均等割のみの課税又は非課税であるかた。
  2. 市内に住所(住民登録者)を有する満65歳以上のかた。
  3. 老人性白内障の手術を受けたかたで、視力矯正のため補助眼鏡等を使用する必要があると医師が認めたかた。
  4. 生活保護法その他の法令等の規定により、補助眼鏡等の費用の支給を受けることのできるかたは、対象外となります。
  5. すでにこの制度により、補助眼鏡等の購入費用の助成を受けたかたは、対象外となります。

助成金額

対象者が購入した補助眼鏡等の費用について、次表に掲げる額を限度として助成します。

内容
区分 対象費用 助成限度額
補助眼鏡 購入費用の2分の1の額 10,000円
特殊眼鏡 購入費用 30,000円
コンタクトレンズ 購入費用 25,000円

助成の申請

この助成を受けようとするかたは、次の書類等をご用意のうえ申請してください。ただし、申請期限は手術をした日の月の初日から1年以内です。

  1. 医師の証明書(指定の様式によるもの)
    補助眼鏡及び特殊眼鏡の場合は、医療機関が発行した処方箋によることもできますが、病名・手術日・手術箇所が記載されているものに限ります。
    コンタクトレンズの場合は、医師の証明書(指定の様式)のみです。
    (補足)医師の証明書(指定の様式)は国民健康保険課、市民課及び支所にあります。
  2. 補助眼鏡等の購入に要した費用の領収書
    助成を受けるかたの氏名及び購入内容が記載されているもの
  3. 助成を受けるかたの名義の銀行口座番号がわかるもの
  4. はんこ(スタンプ印は不可)

申請の窓口

国民健康保険課、市民課または各支所

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保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
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ファクス番号:0294-22-5116
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