令和6年度給与支払報告書の提出

ページID1003078  更新日 令和6年1月24日

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給与の支払いをする際に所得税を源泉徴収する義務がある給与支払者(事業者)は、その従業員が1月1日現在(前年中に退職している場合は退職日現在)住んでいる市町村に対し、前年中に支払った給与の金額等を記載した給与支払報告書を提出することが義務付けられています。

※アルバイト、パート、役員など前年中給与の支払いをしたすべての従業員についての提出に御協力をお願いいたします。

提出締切

令和6年1月31日(火曜)

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 普通徴収切替理由書 ※普通徴収に該当する従業員がいる場合には、忘れずに提出してください。

提出方法

次のいずれかの方法により提出してください。
なお、令和3年1月以降に提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出が義務付けられています。

また、令和6年度より、給与支払報告書をeLTAXにより提出する特別徴収義務者に限り、特別徴収税額通知(納税義務者用)の「電子データ(正本)」の提供を開始します。

特別徴収義務者は、給与支払報告書をeLTAXにより提出する際に特別徴収税額通知の受取方法を「電子データ(正本)」もしくは「書面(正本)」のいずれかより設定できます。

 特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法等の変更点に関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。

1.紙媒体による提出

次の順に重ね、郵送か直接市民税課に提出してください。

  1. 総括表
  2. 個人別明細書 ※特別徴収分
  3. 普通徴収切替理由書
  4. 個人別明細書 ※普通徴収分
  • ※(3)(4)は、普通徴収該当者がいる場合に提出してください。
  • ※ホチキスは使わず、クリップ等の利用をお願いします。

2.eLTAX(エルタックス)による提出

eLTAXホームページを参考にしてください。

なお、eLTAXで提出する場合、普通徴収に該当するかたについては、「普通徴収」欄に忘れずにチェックし、摘要欄に符号「普A」~「普F」(下記参照)を入力してください(普通徴収切替理由書の提出は不要)。

3.光ディスク等(電子媒体)による提出

提出方法について、従来は、光ディスク、磁気ディスク又は、磁気テープによる提出が認められていたところですが、令和4年度税制改正により、磁気テープによる方法が除外されました。

光ディスクの作成にあたりましては、総務省「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」のレコード内容や作成要領に従い、遺漏のないようお願いいたします。

光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)提供の廃止について

令和3年度の税制改正により、光ディスクによる特別徴収税額データの提供は、令和5年度をもって終了いたします。税額通知用の光ディスクを同封いただいても、データの書き込みは行わず、そのまま返送させていただきますのでご了承ください。

eLTAX(エルタックス)の御利用を推奨しています

eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の手続きを電子的に行うシステムのことです。
eLTAXを利用すると、オフィスや自宅のパソコンから給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票を一括して作成し、一元的に送信することができます。

eLTAX利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

なお、eLTAXの利用に際して、不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。

eLTAX(エルタックス)への問合せ

給与支払報告書を提出していただいた従業員は、原則、特別徴収の対象となります

茨城県と県内市町村では、平成27年度から、納税者間の公平性、納税者の利便性等の確保を図るため、特別徴収の実施を徹底する取組を行っております。

次の理由に該当する従業員については、「普通徴収切替理由書」を添付して給与支払報告書を御提出いただくことにより、給与からの特別徴収の対象外(普通徴収の対象)となります。

普通徴収該当者がいる場合は、該当する者の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に符号「普A」~「普F」を必ず記入し、「普通徴収切替理由書」に符号ごとの人数を記入してください。

※下記に該当する方が普通徴収と認められます。

符号 普通徴収切替理由
普A 総従業員数が2人以下
※下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数
普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が97万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
※休職者には育児休業中の方を含み、4月1日現在給与の支払を受けていない場合に限ります

給与支払報告書提出後の内容の訂正について

当初提出していただいた給与支払報告書の内容に誤りがあった場合、訂正後の内容で作成した給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の左上に赤字で「訂正」と明記して、再度御提出ください。

給与支払報告書提出後、該当従業員に異動(退職、休職等)があった場合

給与支払報告書の提出後、退職・休職等の理由により、給与の支払いをしなくなった従業員がいる場合は、速やかに「給与所得者異動届書」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
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