市民税・県民税の給与所得等に係る特別徴収

ページID1003085  更新日 令和6年1月24日

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給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与を支払う際に、給与所得者が納めなければならない市民税・県民税を6月から翌年5月までの12回に分け給与から差し引き、個人に代わって納めていただく制度です。

特別徴収義務者とは

所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、市町村から市町村民税・道府県民税の特別徴収義務者に指定されており、すべての従業員(納税義務者)から市町村民税・道府県民税を特別徴収することが義務付けられております。

特別徴収となる納税義務者

前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受け、かつ4月1日現在において特別徴収義務者から給与の支払を受けている方です。

特別徴収義務者及び納税者への税額の通知

毎年1月末日までに、従業員(納税義務者)が1月1日現在住んでいた市町村へ提出された給与支払報告書をもとに、市町村において個人住民税の税額を計算し、5月末日までに特別徴収義務者及び納税義務者宛てに税額通知書を送付します。納税義務者宛の税額通知書は、本人に必ず配布してください。

徴収及び納入方法

毎月の徴収額

特別徴収義務者は、「市民税・県民税給与所得等に係る特別徴収税額の通知書」で通知された月割税額を6月から翌年5月までの12回(年税額が6,000円以下である場合は、最初に徴収する月にその全額)で徴収し、納入していただきます。

納期限・納入場所

各納税義務者から徴収した月割額の合計額を、徴収した月の翌月10日までに納入してください。

なお、10日が金融機関等の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります。

また、関東各県及び山梨県以外に所在する、ゆうちょ銀行または郵便局を初めてご利用になる場合は、当市の取扱い金融機関として指定を受ける必要があるため、「指定通知書」をゆうちょ銀行又は郵便局に提出してください。

「指定通知書」が必要な際は、市民税課までお問い合わせください。

延滞金

理由なく納期限までに納入されない場合は、納期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

納入金額に未納がある場合

各月の月割額と実際に納入された月割額が異なる場合で、不足額がある場合には、督促状が発付されます。

納期の特例

給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所に限り、市町村に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。

6月から11月までに徴収(天引き)した分

12月10日までに納入

12月から翌年5月までに徴収(天引き)した分

6月10日までに納入

なお、納期の特例の要件を満たさなくなった場合には、「納期特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

納税義務者の異動に伴う手続き

納税義務者が、退職、死亡、休職、長欠等により、給与の支払いを受けなくなったときは、異動日の属する月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

詳細につきましては、「特別徴収されている方の異動処理」をご参照ください。

特別徴収一斉指定について

茨城県と県内全市町村では、平成27年度から、法令順守や納税義務者の利便性の向上を目的として、原則すべての源泉徴収義務者の皆様に、市民税・県民税の特別徴収を実施していただく取り組みを行っております。

詳細につきましては、「市民税・県民税の特別徴収(給与天引き)一斉指定」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
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ファクス番号:0294-25-1123
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