マイナンバー制度に伴う特別徴収関係書類の「法人番号又は個人番号」記載

ページID1002078  更新日 令和6年1月24日

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「法人番号又は個人番号」の記載について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に伴い、地方税分野においても、地方税法施行規則等の一部が改正され、各税目の手続き等に個人番号・法人番号の利用が開始されます。市民税・県民税の特別徴収に関する下記の申請書等について、「法人番号又は個人番号」の記載が必要となりますので、ご留意ください。

法人番号・個人番号の記載が必要となる特別徴収関係書類
特別徴収関係書類 記載が必要な個人番号・法人番号
給与所得者異動届出書 特別徴収義務者の「個人番号・法人番号」
納税義務者の「個人番号」
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 特別徴収義務者の「法人番号」
普通徴収から特別徴収へ変更依頼書 特別徴収義務者の「法人番号」
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 特別徴収義務者の「法人番号」
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 特別徴収義務者の「法人番号」
市民税・県民税の退職所得等の分離課税に係る納入申告書 特別徴収義務者の「個人番号・法人番号」

個人番号が記載された申請書等を提出する場合の本人確認について

個人番号の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、本人確認が義務付けられています。

したがって、個人事業主が個人番号を記入して申請書等を提出する場合は、記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申請書等を提出する方が本人であることの確認(身元確認)が必要になります。提出の際に、下記(例)のような方法で本人確認をさせていただきますので、ご留意ください。

  • 個人番号カード(番号確認と身元確認)の提示
  • 通知カード(番号確認)と運転免許証等(身元確認)の提示
  • 個人番号が記載された住民票(番号確認)と運転免許証等(身元確認)の提示

※郵送でご提出の場合は、申請書等と併せて本人確認に必要な書類の写しをご提出ください。

退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書の取扱いについて

特別徴収義務者が個人事業主である場合

金融機関等においては、現在、個人番号を取り扱うことができないため、下記のように提出願います。

  1. 納入済通知書(裏面)は納入申告書としては使用せず、表面のみ記載したものを金融機関等へ提出し納入する。
  2. 納入申告書に個人番号を含む必要事項を記載し、郵送等により市区町村に直接提出する。(※下記「申請書等」から退職所得等納入申告書のデータをダウンロードできます。)

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