空き地等の適正管理をお願いします

ページID1005648  更新日 令和6年1月24日

印刷大きな文字で印刷

市では、「日立市空き地等の管理の適正化に関する指導要綱」に基づき、空き地等が管理不十分な状態にあると認めるときは、土地所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう、指導及び助言を行います。

空き地等とは

建物の所在地周辺にある現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の未使用部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいいます。

管理不十分な状態とは

雑草が土地全体に伸びて生い茂ったまま放置されていることにより、良好な生活環境が阻害されるおそれがある状態をいいます。

空き地等を所有されている方へ

  • 良好な生活環境を確保するため、空き地等が管理不十分な状態にならないよう、常に適正な管理に努めてください。
  • あらかじめ、空き地等のご近所の方や近隣町内会などに連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときに、すぐに対応できるとともに、良好な関係の構築に繋がり、無用なトラブル等の発生を予防できます。

近隣の空き地等にお困りの方へ

管理不十分な状態の空き地等に困っているものの、その所有者等が分からない場合は、市へご連絡いただければ、指導要綱に基づき、指導及び助言を行うことができる場合がございますので、ご相談ください。また、次の注意事項にご留意ください。

注意事項

  • 土地の状況等を調査した結果、「地目が山林」、「土地所有者等の連絡先が不明」、「相続問題等の諸事情により相続人等も対応できない」などといった場合は、指導等ができないことがあります。
  • 土地の所有者の情報は、個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、市が第三者に提供することはできません。所有者情報については、水戸地方法務局日立支局に土地登記事項証明書を請求することで、把握できる場合があります(手数料等が必要となります。)。
  • 市が指導及び助言を行ったときであっても、土地所有者等の様々な事情によって早期の対応が難しい場合がございます。その場合において、市が土地所有者等の意向に反して指導を繰り返したり、強制的な除草等を行ったりすることはできません。
  • 居住者がいる土地の場合や、相談者が所有者の連絡先を把握しており、互いにトラブルとなっている場合などは、個人の財産権や行政の中立性の観点から対応をお断りさせていただく場合があります(市が仲介や仲裁を行うことはできません)。
  • 隣り合った土地間の紛争等については、法律上、様々な請求権が隣地所有者に認められておりますので、弁護士等、法律の専門家にご相談ください。法律相談については、本市の市民相談室における予約制の無料法律相談などが利用できます。
  • 冬場の枯草火災が心配である方については、お近くの消防署へ連絡してください。

空き地以外の雑草等の相談先について

  • 農地(田や畑の不耕作地):農業委員会(0294-22-3111 内線404)
  • 空き家:住政策推進課(0294-22-3111 内線247)
  • 道路:道路管理課(0294-22-3111 内線219)
  • 河川:都市整備課(0294-22-3111 内線266)
  • 公園、広場:都市整備課(0294-22-3111 内線263)

※国道や県道、一級河川については、それぞれを管理する官公署の対応となります。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:298、746、747、542、543)
IP電話番号 :050-5528-5065
ファクス番号:0294-21-5016
生活環境部環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。