日立市の空き家対策

ページID1002213  更新日 令和6年4月8日

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空き家について

近年、人口減少を背景に空き家が増加しています。
適切な管理が行われていない空き家は、防犯、防災、環境衛生、都市景観などの観点から地域住民の生活に大きな影響を与えるおそれがあります。
国は、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成27年5月全面施行)を定め、市では平成28年12月に「日立市空家等対策の推進に関する条例」(空き家条例)を制定し、平成29年4月に施行されました。
空き家を所有している方には、引き続き適切な管理をお願いするとともに、市民の方には空き家に関する情報提供をお願いいたします。

空き家を放置すると

空き家は、適切な管理をせずに放置していると、危険な空き家となるおそれがあります。
具体的には、以下のような危険性が想定されます。

  1. 火災の発生
  2. 家屋や塀などの倒壊
  3. 屋根や外壁の剥落、落下
  4. 害虫(シロアリ等)の発生

詳しくは、空き家リーフレットをご覧ください。

写真:空き家リーフレット

空き家で困ったときは

空き家の管理や利活用等について

空き家の管理や利活用、相続等に悩んでいる場合は住政策推進課にご相談ください。

具体的な意向(売却したい、管理をお願いしたい等)がございましたら、

  1. 空き家等相談申込書(様式1)
  2. 空き家等物件調査書

を記入いただき、1.、2.の両方を下記のお問い合わせ先まで郵送でお送りください。

こちらの見本については「申請書等」の記入例を参照し、ご記入願います。

不明な点等ございましたら、お気軽に問い合わせください。

相談内容に応じて、以下の団体の事業者をご紹介します。

空き家の相談に関する連携団体
相談内容 名称
売買や賃貸など 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会
公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部
訴訟、調停、契約など 茨城県弁護士会
相続問題等に関する法的手続きなど 茨城司法書士会
空き家管理など 公益財団法人
日立市シルバー人材センター
耐震診断やリフォームなど 一般社団法人茨城県建築士会

なお、空き家を買いたい、借りたい方は次のリンクをご覧ください。

国の譲渡所得における特別控除制度

空き家の跡地等、空き地の売却をした際に発生する譲渡所得税の控除を受けることができる場合があります。

適切に管理にされていない空き家について

適切に管理されていない空き家がある場合には、住政策推進課にご連絡ください。
該当する空き家を現地で確認後、必要に応じて市から空き家の所有者等に助言や指導などを行います。

条例について

空家等対策協議会について

空き家に関する情報について

国や県など空き家に関する情報は以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 住政策推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602)
IP電話番号 :050-5528-5148
ファクス番号:0294-21-7750
都市建設部住政策推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。