相続した空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除

ページID1002211  更新日 令和6年3月12日

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制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、当該家屋(その敷地を含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。なお、平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が要介護認定を受け、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

また、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は、取壊しを行った場合も適用対象となります。制度の詳細については下記、国土交通省のホームページをご確認ください。

制度適用の要件

制度を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。対象となるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせ願います。

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すること。
  2. 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること(平成31年4月1日以降の譲渡においては、被相続人が、老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば対象となります。)。
  3. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  4. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価額が1億円以下であること。
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

被相続人居住用家屋等確認書について

本特例の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。
確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。
日立市内に相続した居住用家屋等がある場合は、日立市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、下記の窓口に必要書類を直接お持ちいただきますようお願いいたします。

申請に必要な書類

必要書類等は、被相続人居住用家屋等確認申請書の裏面に記載されておりますので、そちらをご確認願います。

被相続人居住用家屋等確認書受付窓口

都市建設部住政策推進課

郵便番号317-8601
茨城県日立市助川町1-1-1
日立市役所庁舎5階
電話:0294-22-3111(内線754・247)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 住政策推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602)
IP電話番号 :050-5528-5148
ファクス番号:0294-21-7750
都市建設部住政策推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。