空き家条例

ページID1002214  更新日 令和6年1月24日

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制定の目的

本市においては、急激な人口減少と少子高齢化が進み、それに伴い山側住宅団地をはじめとした高度成長期における旺盛な住宅需要を受けて建築された住宅など、既存の住宅ストックへの需要が低下し、今後、老朽化した空き家が年々増加することが想定されます。
また、空き家の中には、適切な管理が行われない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせるものもあります。
市は、これらの空き家がもたらす問題から、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、安全で安心な生活環境の保全を図る一方で、空き家を都市再生や地域活性化を図るための地域資源として活用する施策が求められています。
本条例は、以上のような背景を踏まえ、空家等対策の推進に関する特別措置法を踏まえて本市が空家等に関する対策を実施するにあたり、法を補完、拡張して本市に必要な事項を定めるものです。

条例の内容について

対象となる空き家等について

常時無人の状態にある住宅などの建物(共同住宅や店舗等の建物も含みます。)で、これらの建物に附属する門や塀、その敷地自体も含まれます。

所有者等の責務について

所有者等は、所有する空き家等に関して、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理を行わなければなりません。
なお、所有者等には、空き家等の所有者以外に相続人や占有者、管理人などが含まれます。

市民等の責務について

市民等は、市が実施する空き家に関する施策に協力するほか、適切な管理がされていない空き家の情報を市に提供することとしています。
なお、市民等には、日立市に居住する方だけでなく、市内に通勤・通学する方や、市内で活動する法人その他の団体も含まれます。

市の責務について

  1. 市では、所有者等に対して、空き家等の適切な管理や利活用についての助言や情報提供を行います。
  2. 適切な管理が行われていない空き家等に対しては、助言、指導により、必要な措置を求めます。また、倒壊などによって、地域に著しく悪影響を及ぼすおそれのある空き家を「特定空家等」に認定し、助言・指導に加えて勧告、命令、代執行を実施します。
  3. 危険が切迫していると認められる空き家等については、緊急安全措置として市が必要最小限の措置をすることにより、危険を回避します。

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