軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成

ページID1001873  更新日 令和6年2月28日

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目的

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児のかたに対して、言語の習得、教育などにおける健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成します。

対象者

平成28年9月13日から、障害の軽い難聴児の言語の習得等のために、補聴器購入費助成の対象者の要件が緩和されました。

次の要件を全て満たす18歳未満のかた。

  1. 市内に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、または片耳の聴力レベルが70デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならないかた。
  2. 補聴器を装用することで、言語の習得等に一定の効果が期待できると専門医師が判断したかた。
  3. 対象児童の属する世帯の中に市民税所得割の額が46万円以上の者がいないこと。
  4. 他の法令の規定に基づく補聴器購入費の助成を受けていないこと。

助成額

市が定める基準額の3分の2
*基準額に満たない場合は、実際の額の3分の2

手続き

補聴器の購入前に障害福祉課にお問い合わせください。
*購入後の助成は受けられません。

(1)必要なもの

  • 日立市軽度・中等度難聴児補聴器費用助成申請書
  • 日立市軽度・中等度難聴児補聴器費用助成事業医師意見書
  • 見積書
  • その他(状況に応じて課税証明書等が必要となります。)

*申請書、医師意見書は障害福祉課の窓口にあります。

(2)申請手順

  1. 障害福祉課で、申請書、医師意見書を受け取る。
  2. 医師意見書を病院で作成する。
    *医師意見書は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が作成したものに限る。
  3. 申請書に必要事項を記入のうえ、医師意見書、見積書、その他必要なものを添えて、障害福祉課に提出する。

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保健福祉部 障害福祉課
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