火災警報について
火災警報とは
火災警報とは、空気が乾燥し、強風が吹くなど、火災が発生すると被害が拡大する恐れがある場合に消防法第22条に基づき発令されるものです。
火災警報が発令されると、火災の発生を未然に防ぐため、火の使用が制限されますので、市民の皆様のご協力をお願いいたします。
火の使用の制限について
火災警報発令中には下記の事項が制限されます。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
なお、火災警報発令中に、「火の使用の制限」に違反した場合、罰則が適用される場合があります。
火災警報の発令の基準について
次の(1)、(2)のいずれかの条件に該当し、「強風注意報」が発表されている場合
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しない場合もあります。
発令の解除について
気象状況(風速や湿度など)が改善され、火災の危険性が低くなった場合に、解除します。
火災警報発令の周知及び広報について
火災警報が発令されると、日立市公式HP及び防災行政無線による広報を行い、消防車両が市内を警鐘を鳴らしながら巡回を行いますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
内部リンク
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
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ファクス番号:0294-22-0102
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