林野火災注意報・警報の運用開始について

ページID1018601  更新日 令和8年1月13日

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令和8年3月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まります。

林野火災注意報・警報について

岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年3月1日より林野火災の予防上注意を要する気象状況となった際には「林野火災注意報」を、林野火災の予防上危険な気象状況となった際には「林野火災警報」を発令することとなりました。
「林野火災注意報」とは、発令区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
「林野火災警報」とは、発令区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

火の使用の制限について

発令された際の火の使用の制限については、以下のとおりです。(林野火災注意報は努力義務、林野火災警報は義務)

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

周知方法について

林野火災注意報、林野火災警報が発令、解除される際には、市HP、SNS等で市内の皆様にお知らせいたします。

山火事予防について

山林や田畑等の可燃物となる草木が多い場所では、大規模な火災になる危険性が高いため、

林野火災注意報、林野火災警報の発令を問わず、火の取扱いについては十分ご注意ください。

 

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