財政部市民税課
- 電話:
- 0294-22-3111
- 市民税係 内線 235
- 諸税係 内線 237
- IP電話:
- 050-5528-5052
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-25-1123
- メール:
- minzei@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
心身に障害のある方に対する軽自動車税の減免申請手続きについては次のとおりです。
減免を受けようとする場合には、「軽自動車税減免申請書(新規)(PDF形式 247キロバイト)」に必要書類を添付のうえ、納税通知書発送後から納期限までに、市民税課へ申請してください。
納税通知書は、通常毎年5月上旬に発送しています。納期限は、5月31日(土・日曜日の場合は最後の休日の翌日)です。
(注意)減免申請は毎年必要となります。申請後の翌年以降は3月に納税義務者あてに軽自動車税減免申請書が送付されますので、申請をお願いいたします。その際、前年度と申請内容に変更がない場合には、提出していただくものは申請書のみで、郵送でも申請が可能です。変更がある場合の手続きについては、市民税課へお問い合わせください。
1.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(コピー不可)
手帳の交付年月日は、減免申請する日の属する年の3月31日以前である必要があります。
2.運転する方の運転免許証(コピー可・免許証両面)
3.軽自動車税納税通知書
4.車検証の写し
5.納税義務者の印鑑(認印可)
6.生計を一にすることを示す書類
障害のある方と住所の異なる同一生計者が軽自動車を所有もしくは運転している場合(別途、市民税課へご相談ください。)
7.常時介護証明
障害のある方を常時介護する方が運転する場合(別途、市民税課へご相談ください。)
※申請の内容により、他の書類を提出したいただく場合があります。詳しくは市民税課へご相談ください。
障害のある方一人に対し、普通自動車も含めて1台に限られます。
下記1.~3.について、障害の等級など一定の要件を満たす場合、申請によって減免の対象となります。
1.心身に障害のある方が所有(使用)する軽自動車
2.心身に障害のある方のために、生計を一にする方が使用(所有)する軽自動車
3.心身に障害のある方のために、常時介護する方が使用する軽自動車
※法人名義、リース自動車、事業用自動車は減免対象となりません。
普通自動車税の減免と同様の障害に該当する場合です。
「減免を受けることができる障害の程度」をクリックしてください。
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