4 税額の計算方法と税率

ページID1003068  更新日 令和6年1月24日

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法人市民税(均等割と法人税割)の税額の計算方法と税率については、次のとおりです。

均等割

1.均等割の計算方法

均等割額は、次の計算式により算定します。(百円未満端数切捨て)

均等割の税率(年額)×算定期間中市内に事務所等又は寮等を有していた月数÷12

注意

  1. 「算定期間」とは、事業年度のことです。ただし、仮決算による中間申告と予定申告の場合は、事業年度開始の日から6ヶ月間のことです。
  2. 均等割額の算出に用いる「月数」は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます(例:15日→1月、1月と10日→1月)。

2.均等割の税率

  • 公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)のうち均等割が課税されるもの
  • 人格のない社団等のうち収益事業を行うもの
  • 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
  • 資本金の額又は出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く)

税率(年額):5万円

法人の区分
資本金等の額 市内にある事務所等又は寮等の従業者数 税率(年額)
1千万円以下の法人 50人以下のもの 5万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 14万4千円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下のもの 15万6千円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 18万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下のもの 19万2千円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 48万円
10億円を超える法人 50人以下のもの 49万2千円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 210万円
50億円を超える法人 50人を超えるもの 360万円

注意

  1. 「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額で(法人税法第2条第16号又は第17号の2)、資本金の額又は出資金の額と資本準備金などの所定の金額との合計額のことです(同施行令第8条又は第8条の2)。
    平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5の規定により算定した額です。ただし、算定した額が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を「資本金等の額」とします。詳しくは「法人市民税の算定に係る「資本金等の額」の改正について」のページをご覧ください。
    また、保険業法に規定する相互会社の場合は、地方税法施行令第45条の3の2の定めにより算出した純資産額です。
  2. 均等割の適用税率を判定する場合の「資本金等の額」は、算定期間の末日(予定申告のみ算定期間初日の前日)現在のものを用います。
  3. 均等割の算定上用いる「市内にある事務所等又は寮等の従業者数」とは、日立市内に有する事務所等又は寮等に勤務すべき者で給与等の支払を受けるべき者の合計人数をいいます【非常勤の重役、顧問、派遣労働者(派遣元法人の従業者には含まず、派遣先法人の従業者数に算入します。)、アルバイト、パート等も従業者に含まれます】。
  4. 均等割の適用税率を判定する場合の「市内にある事務所等又は寮等の従業者数」は、算定期間の末日現在の人数です。算定期間の途中で新設又は廃止された事務所等又は寮等でも同様です。

法人税割

1.法人税割の計算方法

法人税割額は、市内のみに事務所等を有する法人と、2以上の市町村に事務所等を有する法人で計算方法が異なります。

市内のみに事務所等を有する法人の場合

法人税割額は、次の計算式により算定します。(百円未満端数切捨て)

法人税割額=課税標準となる法人税額(千円未満端数切捨て)×法人税割の税率

2以上の市町村に事務所等を有する法人の場合(これを、「分割法人」という)

法人税割額は、次の1から3の順序で算定します。(百円未満端数切捨て)

1.課税標準の分割基準となる従業者数を算定する。

(補足)課税標準の分割基準として算定上用いる「従業者数」とは、事務所等に勤務すべき者で給与等の支払を受けるべき者をいいます【非常勤の重役、顧問、派遣労働者(派遣元法人の従業者には含まず、派遣先法人の従業者数に算入します。)、アルバイト、パート等も従業者に含まれます】。ただし、寮等に勤務すべき者はこの従業者数に含まれません。

市内従業者数

市内従業者数は、市内に有する事務所等の算定期間の末日における従業者数です。
ただし次の場合、次のように算定した数を当該事務所等の従業者数とする特例が設けられています。

  • 【特例1】算定期間の中途において事務所等が新設された場合
    算定期間の末日現在の従業者数×新設の日から算定期間の末日までの期間の月数÷算定期間の月数
  • 【特例2】算定期間の中途において事務所等が廃止された場合
    廃止された月の前月末日現在の従業者数×算定期間の初日から廃止された日までの期間の月数÷算定期間の月数
  • 【特例3】算定期間中を通じて従業者数に著しい変動がある事務所等の場合
    (算定期間中の各月の末日における従業者数のうち、最大のものが最小のものの2倍を超える場合)
    算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数÷算定期間の月数

注意

  1. 「算定期間」とは、事業年度のことです。ただし、仮決算による中間申告と予定申告の場合は、事業年度開始の日から6ヶ月間のことです。
  2. 法人税割額の算出に用いる「月数」は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは、この端数を切り上げます(例:15日→1月、1月と10日→2月)。
  3. 従業者数に1人に満たない端数が生じた場合は1人とします。
全従業者数

全従業者数は、上記で求めた各市町村の市内従業者数の合計人数です。
従って、実際の従業者数とは異なる場合もあります。

2.分割法人の課税標準額を算定する。

分割法人の課税標準額=課税標準となる法人税額(千円未満切捨て)÷全従業者数×市内従業者数

3.法人税割額を算定する。

法人税割額=分割法人の課税標準額(千円未満切捨て)×法人税割の税率

2.法人税割の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が変わります。
詳しくは「法人市民税法人税割の税率改正について」をご覧ください。

法人税割の税率について
法人の区分 (参考)平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
  • 資本金等の額が1億円未満である法人
  • 資本又は出資を有しない法人
    (保険業法に規定する相互会社を除く)
  • 法人でない社団又は財団で代表者又は
    管理人の定めのあるもの

12.3%

9.7%

6.0%

上記以外の法人

14.7%

12.1%

8.4%

注意

  1. 「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額で(法人税法第2条第16号又は第17号の2)、資本金の額又は出資金の額と資本準備金などの所定の金額との合計額のことです(同施行令第8条又は第8条の2)。
    平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5の規定により算定した額です。ただし、算定した額が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を「資本金等の額」とします。詳しくは「法人市民税の算定に係る「資本金等の額」の改正について」のページをご覧ください。
    また、保険業法に規定する相互会社の場合は、地方税法施行令第45条の3の2の定めにより算出した純資産額です。
  2. 法人税割の適用税率を判定する場合の「資本金等の額」は、算定期間の末日現在のものを用います(例:資本金等の額1億円→令和元年9月30日以前に開始する事業年度の場合は税率12.1%、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の場合は税率8.4%)。

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