2 納税義務者

ページID1003066  更新日 令和6年1月24日

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納めるべき税額
納税義務者 均等割 法人税割
1.市内に事務所又は事業所を有する法人 必要 必要
2.市内に寮等を有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しないもの 必要 不要
3.市内に事務所又は事業所を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの 必要 必要
4.法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所又は事業所を有するもの 不要 必要

補足

  1. 事務所又は事業所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的施設であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
  2. 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいい、それが自己の所有に属するものであると否とを問いません。
  3. 「1」には、市内に事務所又は事業所を有する公益法人等で、収益事業を行うものを含みます。
    また、公益法人等のうち地方税法第296条第1項第2号に該当しなければ、収益事業を行っていない場合でも、均等割のみ課税されます(特定非営利活動法人等)。
  4. 「4」でいう法人課税信託とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。当該受託者については、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなされます。

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